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遺跡内の土木工事等に係る届出について

更新日:2016年08月05日

遺跡内の土木工事等に係る届出について

土木工事等に係る届出について (遺跡内の工事を行う場合)

◎遺跡に該当するとき

 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で、土木工事等を計画している場合は速やかに世界遺産対策室と協議して下さい。文化財保護法が適用されるため、工事着手60日前までに計画図面等を添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」等を提出し、発掘調査などの遺跡保護処置をとらなければなりません。

 なお、遺跡保護のため、住宅等の建設では、発掘調査を行わないよう盛土をしてもらうよう指導しています。

〇提出書類(各1部)

●土木工事等のための発掘に関する届出書の提出について(七戸町教育委員会教育長宛て)

   

●土木工事等のための発掘に関する届出書(青森県教育委員会宛て)

   

●発掘調査承諾書(必要に応じて提出します)

 

〇添付書類(各2部)例:住宅建築の場合

●案内図(住宅地図など)

●公図

●配置図(敷地内での建物配置が分かるもの)

●基礎伏図・基礎断面図(杭打ち、地盤改良等がある場合はその図面も)

●浄化槽仕様書、浸透桝計画図

※案内図以外は縮尺が分かるようにして下さい。

〇提出先

 〒039-2592 青森県上北郡七戸町字七戸31-2

           七戸町教育委員会 世界遺産対策室

◎届出後のながれ

●試掘調査

事前協議を行ったうえで工事計画に基づき試掘調査を行います。

試掘調査は遺跡の概要や発掘調査の要否を把握するため、町や県の教育委員会が実施します。

●工事に関する指示

届出書を提出すると、青森県教育委員会から工事に関する指示が通知されます(町教育委員会経由)。

指示の内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のうちいずれかです。

〇慎重工事:事業者は慎重に施行します。

〇工事立会:町や県教育委員会の専門職員等の立会のもとで事業者は工事実施します。

〇発掘調査:事前に記録保存のための発掘調査が必要です。調査が終了すると工事に着手出来ます。

●発掘調査の経費負担

試掘調査の経費は、原則として土木工事等の原因者(届出者)の負担はありません。

本発掘調査の経費は、個人が自己用の住宅を建設するときには、届出者の経費負担はありません。

それ以外の場合は届出者の負担となる場合がありますので、詳細は世界遺産対策室へお問い合わせ下さい。

※ただし、調査に関しては町予算などの都合により早急に対応出来ない場合がございますのでご了承下さい。

〇お問い合わせ

 〒039-2592 青森県上北郡七戸町字七戸31-2

           七戸町教育委員会 世界遺産対策室

           TEL 0176-58-5530

           FAX 0176-62-6256

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このページに関するお問い合わせ先

七戸町教育委員会 世界遺産対策室(TEL:0176-58-5530)

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