○七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成17年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町乳幼児医療費給付条例(平成17年七戸町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

(2) 条例第3条の規則で定める特別の理由のある場合にあっては、それを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1条の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果を乳幼児医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は、様式第4号によるものとする。

(災害等による所得制限の特例)

第5条 条例第3条の規則で定める特別の理由は、保護者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたとき、その他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。

(受給資格証の更新等)

第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳又は6歳に達したときは、乳幼児医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格証

(2) 条例第3条の規則で定める特別の理由のある場合にあっては、それを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、乳幼児医療費受給資格証(様式第4号)を添えて乳幼児医療費受給資格認定通知書により、受給資格者と認定しないときは、乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(乳幼児医療費の給付申請)

第8条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して11月以内に、乳幼児医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者が条例第4条第1項に規定する申請の医療機関等に乳幼児医療費の給付の請求を委任する旨を町長に申し出ている場合において、当該受給資格者に係る乳幼児医療費の給付を、乳幼児が療養の給付等を受けた医療機関等が、当該受給資格者に代わり直接町長に請求したときは、当該受給者から条例第7条第1項の申請があったものとみなす。

4 前項の規定による請求は、乳幼児医療費請求書(様式第7号)及び乳幼児医療費請求明細書(様式第8号)の提出により行うものとする。

(乳幼児医療費の給付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく給付要件を審査した結果、乳幼児医療費を給付することが適当と認めたときは乳幼児医療費給付決定通知書(様式第9号)、不適当と認めたときは乳幼児医療費給付申請却下通知書(様式第10号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費の申請及び給付)

第10条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる乳児の保護者に高額療養費給付申請書(様式第11号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第12号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 第1項に規定する場合を除き、乳幼児医療費の対象となった条例第2条第3項の自己負担に係る費用が、療養の給付等を受けた乳幼児の保護者が加入する医療保険各法による高額療養費及び家族療養費の対象となるときは、当該保護者は、町長に対して高額療養費及び家族療養費を受領する権限について委任するものとする。ただし、医療機関等が第8条第3項の規定により乳幼児医療費の給付について直接町長に請求していない場合は、この限りでない。

5 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2号の取扱に準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第11号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受認者である町長に支払うものである。

(受給資格の変更等の届出)

第11条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、乳幼児医療費受給資格変更(消滅)(様式第13号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第12条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第14号)により行わなければならない。

(乳幼児医療費の返還)

第13条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により乳幼児医療費の返還をさせようとするときは、乳幼児医療費返還通知書(様式第15号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年七戸町規則第16号)又は天間林村乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年天間林村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年10月1日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月22日規則第22号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則第4条第2項の受給資格証とみなす。

附 則(平成21年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

附 則(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則

平成17年3月31日 規則第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第69号
平成17年10月1日 規則第140号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年9月22日 規則第22号
平成21年9月24日 規則第12号
平成28年3月16日 規則第4号