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高齢者虐待を防ぎましょう

更新日:2022年04月01日

高齢者虐待を防ぎましょう

 高齢者虐待は、家族や親族といった養護者、又は利用している介護サービス施設等の従事者による、高齢者の「人としての尊厳を傷つける」行為です。

 平成18年4月には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けている高齢者を発見した者は市町村への通報が義務付けられました。また、虐待を受けている高齢者本人も相談・届け出ができます。

高齢者虐待は次のようなものが該当します

身体的虐待

 例)殴る、つねる、蹴る、やけどを負わせる、ベッドに縛り付けるなど

介護・世話の放棄・放任

 例)食事を与えない、オムツを交換しない、必要な介護サービスを理由なく利用させない、ゴミを放置して劣悪な住環境の中に放置するなど

心理的虐待

 例)怒鳴る、ののしる、意図的に無視する、子ども扱いするなど

性的虐待

 例)排泄の失敗に対する罰として下半身を裸にして放置するなど

経済的虐待

 例)高齢者の年金や預貯金、不動産などを本人の意思・利益に反して利用するなど

※複数の虐待が同時に行われている場合もあります。

高齢者虐待はなぜ起きるのでしょう

 高齢者虐待は、高齢者と養護者の人間関係や介護疲れ・介護負担、経済的な問題など、様々な要因が絡み合って起こります。

 また、認知症による徘徊を防ぐために部屋に鍵をかけて閉じ込める・失禁を無くすために水分摂取を制限するなど、養護者にその気はなくても結果的に虐待につながっていることもあります。

 高齢者虐待防止法の目的は虐待者を罰することではありません。高齢者の権利を守るために虐待の早期発見・早期対応を行うとともに、養護者の負担を軽減するための相談・指導・支援体制を整備することが規定されています。

虐待かな?と思ったら

 もしかして虐待かな?と思ったら、迷わず七戸町地域包括支援センターへ相談・通報してください。早い時期に相談・通報することで、介護サービス利用につなげたり、介護者のストレスを軽減でき、高齢者虐待の防止につながります。

 相談・通報された方のプライバシーは保護されますので、ご安心ください。

このページに関するお問い合わせ先

七戸町地域包括支援センター  七戸町字森ノ上359-5(天間林保健センター内)  TEL 0176-68-3500

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