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国保のしくみや給付について(70歳以上の方)

更新日:2024年02月05日

国保のしくみや給付について(70歳以上の方)

70歳以上の方について

 70歳以上75歳未満の方は、医療費の自己負担割合が課税所得によって決まることになり、その負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

 病院にかかる際は、この被保険者証兼高齢受給者証を医療機関窓口で忘れず提示してください。

 なお、この「高齢受給者証」の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。

 75歳の誕生日からは、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度に加入することになります。(65歳以上75歳未満の人で一定の障害があると認定された人を含みます。)

70歳以上75歳未満の方の自己負担の割合

 70歳以上75歳未満の方の自己負担割合については、下記の表のとおりです。

現役並み所得者※ 3割負担
一般 2割負担


※「現役並み所得者」とは、国民健康保険加入者で、70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(住民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方の年収の合計が2人以上の世帯で520万円未満(単独世帯では383万円未満)の方は、申請により「一般」となります。

医療費が高額になった場合

医療費の自己負担額が高額になったとき、定められた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。

低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が申請により交付されますので、国保担当窓口にお問い合わせください。

なお、あらかじめ申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額適用認定証)」を受け取り、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額適用認定証)を提示した場合、一医療機関ごとの窓口での支払いが限度額までとなります。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用で限度額適用認定証の準備が不要になりました

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。

【ご利用にあたっての注意事項】

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、申請手続きが必要です。

・国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関等で認定区分が確認できません。

マイナンバーカードの健康保険証利用で限度額適用認定証の準備が不要になりました.pdf

自己負担限度額(月額)について(70歳以上75歳未満の方の場合)

70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額Ⓐを適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額Ⓑを適用します。(現役並み所得の方は外来+入院のみ適用)

【自己負担額の計算方法】

●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
●外来・入院は別計算。
●入院したときの食事代や保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外。
※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

◆自己負担額(月額)

所得区分

(下記参照)

外来

(個人単位)Ⓐ

外来+入院

(世帯単位)Ⓑ

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

 4回目以降は141,000円)

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

 4回目以降は93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

 4回目以降は44,400円)

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円
(年間上限
144.000円)

57,600円

(過去12か月以内にⒷの限度額を超えた支給が

4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

現役並み所得者

同じ世帯に※住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、※住民税課税所得が145万円以上でも下記①②③いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
※調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。

同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
1人 383万円未満
後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満

一般

●同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方。

●住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方。

低所得者Ⅱ

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰを除く)。

低所得者Ⅰ

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は、ご相談ください

医療費の窓口負担の割合は、年齢や所得に応じて異なり、70歳以上75歳未満の方は2割負担(現役並み所得の方は3割負担)となっています(※上記「70歳以上75歳未満の方の自己負担割合」をご確認ください)。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります(※上記「医療費が高額になった場合」をご確認ください)。

医療機関等の受診の際には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた(お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求されたなどの)場合は、ご相談ください。

【相談窓口・連絡先】町民課 国民健康保険係 0176-68-2112(直通)

【受付時間】平日の午前8時15分から午後5時まで

このページに関するお問い合わせ先

町民課 TEL 0176-68-2112

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