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加入・保険料と納め方・免除等のお手続き

更新日:2010年03月01日

加入・保険料と納め方・免除等のお手続き

☑必ず加入しなければならない人

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者 20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の人など 会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の者
手続先

町民課または七戸庁舎庶務課

勤務先 配偶者の勤務先

☑第1号被保険者の保険料

国民年金の保険料は

令和6年度の保険料
定額保険料(月額) 16,980円

※国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります。

☑保険料はいつまでに納めますか?

1.毎月分の納付期限は翌月末です。(たとえば4月分は5月末です)

2.期限を過ぎた場合でも、納付期限から2年間は送られた納付書で納付することができます。

3.納付期限までに納めるか、免除などの手続きをしないと、万一の事故や病気で障害が残ったときの障害基礎年金や一家の働き手が亡くなったときに遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ご注意下さい。

☑保険料の納め方

1.現金で納付するときは

 ①送付される納付書により、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。

 ②役場及び年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできませんので、ご了承ください。

2.口座振替

 ①口座振替を利用されると、納め忘れを防ぐことができます。

 ②ご希望される方は、役場または金融機関の窓口、青森年金事務所で手続きをお願いします。

3.クレジットカード納付

 ・クレジットカードによる納付を希望される場合は、役場または青森年金事務所へお問い合わせください。

4.電子納付

 ・納付書のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、納付できます。

☑国民年金を納めるのが困難な時

 国民年金制度は保険料を納めていただくことが原則です。しかし、失業や所得の減少等により、国民年金保険料を納めることができない方のために、免除や猶予制度があります。

1.申請免除

本人・世帯主・配偶者それぞれの前年(1月から6月までに申請される場合は前々年)所得が一定額以下の場合や失業などの場合は、本人が申請すことによって保険料が「全額免除」または「一部免除」となります。

②年度毎に申請が必要となります。(7月~翌年6月)

③学生の方は、学生納付特例制度の対象となります。

審査対象者:本人・配偶者・世帯主

承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間

免除制度の手続きをすると

免除の種類 免除期間中に納める保険料(月額)
全額免除 0円
4分の3免除 保険料の4分の1の金額
半額免除 保険料の2分の1の金額
4分の1免除 保険料の4分の3の金額

免除されると将来の年金は―

免除の種類 受給資格 年金額への反映
全額免除 8分の4
4分の3免除 8分の5
半額免除 8分の6
4分の1免除 8分の7
保険料未納 × ×
学生納付特例 ×
若年者納付猶予 ×

!ご注意ください

 一部免除の期間中に、必要な保険料を納めないと「未納」とみなされ、年金を受け取れなくなったり、年金額が減ります。

 

2.若年者納付猶予

 50歳未満の方で国民年金保険料を納めるのが困難な方は、申請が承認されると、保険料を納めることを猶予されます。

審査対象者:本人(50歳未満)および配偶者

承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間

3.学生納付特例

 学生で前年(令和2年)所得が基準額以下の方は、申請が承認されると、保険料を納めることを猶予(先送り)されます。この制度を活用することで、学生の方が不慮の事故や病気により障害が残ってしまったなど、障害基礎年金を受給できなくなることを防止できます。

審査対象者:学生本人

承認期間:保険料の納付期限から2年を経過していない期間

年度毎に申請が必要となります。(4月~翌年3月)

4.法定免除

 次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出により保険料が免除されます。

  ①障害基礎年金、厚生年金などの被用者年金の障害年金を受けている方

  ②生活保護法による生活扶助を受けている方

5.免除・納付猶予・学生納付特例の審査結果について

①申請して概ね2~3カ月後に、日本年金機構から審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご了承ください。

②審査の結果、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きますのでそれにより納付してください。

③来年度も免除を希望されるときは申請手続きが必要です。

6.追納制度について

 保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。

☑その他こんなときは役場以外の窓口で手続きが必要です

こんなとき どうする? 手続先

配偶者に扶養されている

方が20歳になったとき

(厚生年金や共済組合

に加入していない人)

第3号被保険者の加入手続きをする 配偶者の勤務先

結婚や退職等で配偶者

の扶養に入ったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先

配偶者が会社をかわった

とき

引き続き第3号被保険者となる手続きをする

配偶者の

新しい勤務先

海外に移住するとき

任意で加入する

年金事務所

☑制度のご案内について

国民年金の制度やお手続きについてさらに詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ

また、20歳になられた方向けにわかりやすく動画でご案内しています。
国民年金の加入と保険料のご案内

 

 

〈お問い合わせ先〉

七戸町役場 町民課 ☎0176-68-2115

青森年金事務所 国民年金課  ☎017-734-7498

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