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移住支援事業

更新日:2023年04月11日

移住支援事業

 東京圏から移住し、就業した方へ最大100万円を支給します!

あおもり移住支援事業

東京一極集中の是正及び中小企業の人手不足解消のため、東京圏から七戸町へ移住し就業した方へ移住支援金を支給する事業です。

青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載する移住支援金の対象求人により新規就業した方、または起業支援金の交付決定を受けた方に、最大100万円を支給します。

東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~<外部リンク>

移住支援金チラシ.pdf

あおもり移住支援事業実施要領.pdf

   

移住支援事業の対象の有無については、こちらのチェックシートを参考にしてください。

移住支援金対象者チェックシート.pdf

  

支給金額

世帯での移住の場合:100万円

 ※移住する世帯に18歳未満の子がいる場合は、18歳未満の子1人につき100万円を加算します。

単身での移住の場合:60万円

    

※世帯の要件(1から3の全てに該当)

  1. 世帯員が、転入前において同一世帯に属していたこと
  2. 世帯員が、移住支援金の申請日において同一世帯に属していること
  3. 世帯員が、移住支援金の申請日に転入後1年以内であること

  

支給対象者の要件(次の1から3までのすべてに該当する方が対象)

1 移住元に関する要件(以下の(1)と(2)のすべてに該当すること)

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

 ※令和3年3月16日以降に転入した方は、東京圏のうちの条件不利地域の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等への通学期間も対象期間に加算可能となります。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 

2 移住先に関する要件(以下の(1)から(3)までのすべてに該当すること)

(1)平成31年4月1日以降に七戸町に転入したこと。

(2)移住支援金の交付申請時において、1年以内であること。

(3)移住支援金の交付申請日から5年以上継続して七戸町に居住する意思を有していること。

 

3 就職に関する要件(以下の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。)

(1)一般の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)

 ①勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。

 ②就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「Aomori-job<外部リンク>」に掲載している求人であること。

 ③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 ⑥当該法人に、移住支援金の交付の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合(以下の①から⑦のすべてに該当すること)

 ①プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。

 ②勤務地が東京圏以外の地域の所在すること。

 ③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ④当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく新規の雇用であること。

 ⑥目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加、離職することが前提ではないこと。

 ⑦令和3年6月24日以降に七戸町に転入したこと。

(3)テレワークに関する要件(以下の①から③までのすべてに該当すること)

 ①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 ②地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に賃金提供されていないこと。

 ③令和3年6月24日以降に七戸町に転入したこと。

(4)起業に要する要件

 ①移住支援金の交付申請時において、あおもり起業支援事業における起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けた日から1年以内であること。

 

 ※条件不利地域

  ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、

       青ケ島村、小笠原村

  ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、

       神川町

  ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、

       いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

  ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

  

申請

七戸町への移住(住民票異動届出)後、3か月以上1年以内に企画調整課へ申請してください。

・七戸町移住支援金交付要綱(七戸町移住支援金交付要綱.pdf) 

・交付申請書(様式1 移住支援金交付申請書.docx) 

・就業証明書(様式2_就業証明書(一般・専門人材用).docx様式3_就業証明書(テレワーク用).docx) 

・移住支援金請求書兼実績報告書(様式5_移住支援金請求書兼実績報告書.docx) 

・就業・居住状況報告書(様式6_就業・居住状況報告書.docx

・返還免除申請書(様式7_移住支援金返還免除申請書.docx) 

  

申請期限

令和5年度の交付申請期限:令和5年12月28日(木)まで

   

移住支援金の返還について

移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び七戸町が認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に七戸町から県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に七戸町から県外に転出した場合

  

起業に関する要件

起業された方は、あおもり起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。

このページに関するお問い合わせ先

企画調整課  TEL:0176-68-2940

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