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農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

更新日:2020年04月02日

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)

 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

 このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。

(1)農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)

※申出から容認まで概ね3ヶ月から4ヶ月程度の期間を要しています。(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります。)

容認のための5要件について

1(必要性、代替え性)

 その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)

 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)

 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

4(排水路等施設機能)

 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5(土地改良事業)

 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
 (※県営天間ダム地区防災ダム事業、県営天間ダム地区農業水利施設保全合理化事業、県営作田ダム地区防災ダム事業)

○容認の要件を満たさないと判断される申し出の例

例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出

   (例外:土地改良区の同意がある場合等)

例2 農用地区域に囲まれている農地(農用地区域の状況は農林課で相談してください。)

例3 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地

例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合

例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善(変化)が認められない状況で再度申出される場合

例6 過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合

※第1種農地とは10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指しています。

農用地区域の確認

 農用地区域の確認は、下記様式(七戸・天間林農業振興地域整備計画(農用地利用計画)照会票)にて地番を特定し、七戸町農林課にお問い合わせください。

 窓口対応:七戸町農林課 

 FAX対応:0176-68-2486

 ※ただし、分合筆が行われている場合等で、お時間をいただく場合があります。

農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと

 申出をご計画される際に、申出者および利用者の所有している土地について、申出地以外の白地(農用地区域以外の土地)の有無をお調べになることをおすすめします。

 申出地以外で農振白地があり、代替地があると判断される場合等には、その筆について農用地区域内に編入が必要になる場合がありますので、その際は編入申出書を提出していただくことになります。

 また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。

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