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マイナンバーの通知カードについて

更新日:2016年06月03日

マイナンバーの通知カードについて

マイナンバーの通知カードについて

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、住民票があるすべての住民(外国人の方も含みます)に

12桁の個人番号(マイナンバー)が付与されます。

平成28年1月以降、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続きなどで、マイナンバーの提示が求めら

れるなど、マイナンバーは生涯にわたって使うものですので大切にしてください。

通知カードとは

一人に1つ12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードのことで、住民票の住所に世帯ごとに

簡易書留で郵送しております。

住民票の住所と異なるところにお住いの人は、受け取ることができない場合があります。

  ※郵便局に転送手続きをしていても、「通知カード」は転送されませんのでご注意ください。

  • 通知カードは、住所、氏名、性別、生年月日のほかにマイナンバーが記載された大切なカードです。
  • 通知カードは、なくさないよう大切に保管しましょう。
  • 紛失場合には再交付手数料(500円)がかかります。

  ※引越しなどで住所が変わるとき、氏が変わるときは、変更手続きの際に通知カードを忘れずにお持ちください。

※通知カードの取扱いは令和2年5月25日をもって終了しました。

通知カードが届かなかった場合

郵便局で配達できなかった通知カードは、役場で保管しています。

郵便局での保管期間が経過した場合や、郵便局に転送の手続きをしていた場合などの通知カードは役場で保管しています。

受け取る際には、本人確認書類が必要となります。事前に電話で町民課(0176-68-2112)または庶務課(0176-62-2111)までお問い合わせください。

本人確認書類について

 ◆本人確認として、1点で有効なもの

  運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど、官公署が発行した顔写真付きのもの

 ◆本人確認として、2点で有効なもの

  健康保険証、介護保険証、年金手帳公的年金証書、学生証、本人名義の通帳、法人の発行した証明書など

※通知カードの取扱いは令和2年5月25日をもって終了しました。

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