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ふるさと納税制度について
よくある質問

更新日:2022年03月15日

よくある質問

Q1  「ふるさと納税」とはどのような制度ですか

 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。

 

Q2 「ふるさと納税」は生まれ故郷の自治体以外にもできますか?

 ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。

 

Q3 複数の自治体にふるさと納税を行えますか?

 ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。ただし、「寄附金控除」の額には、寄附をした人の年収に応じて上限がありますのでご注意ください。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。
 なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです

 

Q4 ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?

 いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

 

Q5 控除の上限額はどうすればわかりますか?

 受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
 具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
 簡単なシミュレーションは各ポータルサイト(ふるさとチョイス楽天ふるさと納税JREモールふるさと納税ふるなび)でできます。

 

Q6 控除されたお金はいつ戻ってきますか?

 ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。
 確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
 また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

Q7 確定申告を行う必要がありますか?

 原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
 なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
 ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

確定申告については国税庁の確定申告特集をご覧ください。

 
Q8 平成27年度の改正はどのような内容ですか?また、いつから適用されますか?

 平成27年度税制改正によるふるさと納税の変更点は大きく2つあります。
①ふるさと納税枠の拡充(約2倍へ拡充)(平成27年1月1日の寄附から適用されています。)
②給与所得者(サラリーマン)等の方が確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度の                                                                            創設(平成27年4月1日の寄附から適用されています。)
制度改正について詳しくはこちら(総務省ホームページ)
 

 

ふるさと納税(寄附)のご案内

寄附申込方法

寄附した場合の税金は?

お礼品の紹介

 

このページに関するお問い合わせ先

〒039-2792 青森県上北郡七戸町字森ノ上131-4
七戸町役場総務課 ふるさと納税担当
電話:0176-68-2111 / FAX:0176-68-2804

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