○七戸町公告式条例

平成17年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関で定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年12月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町公告式条例

平成17年3月31日 条例第3号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月31日 条例第3号
令和3年12月3日 条例第37号