○七戸町課設置条例
平成17年3月31日
条例第5号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画調整課
財政課
税務課
町民課
保健福祉課
介護高齢課
こどもみらい課
商工観光課
農林課
建設課
上下水道課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌する事務は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第22号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。