○七戸町支所設置条例

平成17年3月31日

条例第171号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

七戸町役場七戸支所

七戸町字七戸31番地2

旧七戸町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町支所設置条例

平成17年3月31日 条例第171号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第171号