○七戸町支所設置条例
平成17年3月31日
条例第171号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
七戸町役場七戸支所
七戸町字七戸31番地2
旧七戸町の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 条例第171号
(平成17年3月31日施行)