○七戸町行政事務改善委員会要綱
平成17年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 七戸町の行政事務の合理化に関する諸問題について調査し、及び審議するため、七戸町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は七戸町副町長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は、町長部局の課長のうちから町長が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 行政組織に関すること。
(2) 事務処理の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) その他行政事務の合理化に関すること。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を設け、専門委員を置く。
2 専門委員は、委員長の命を受けた事項について調査研究し、その結果を委員長に報告する。
3 専門委員は、町長部局の職員のうちから町長が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。
4 専門委員は、当該調査研究が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務改善主管課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。