○七戸町行政事務改善委員会要綱

平成17年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 七戸町の行政事務の合理化に関する諸問題について調査し、及び審議するため、七戸町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は七戸町副町長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は、町長部局の課長のうちから町長が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 行政組織に関すること。

(2) 事務処理の改善に関すること。

(3) 執務環境の改善に関すること。

(4) その他行政事務の合理化に関すること。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を設け、専門委員を置く。

2 専門委員は、委員長の命を受けた事項について調査研究し、その結果を委員長に報告する。

3 専門委員は、町長部局の職員のうちから町長が委嘱する。ただし、他の行政機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから委嘱することができる。

4 専門委員は、当該調査研究が終了したときは、解嘱されるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務改善主管課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で別に定めることができる。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町行政事務改善委員会要綱

平成17年3月31日 訓令第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第1号