○七戸町不動産評価審議会規程
平成17年3月31日
訓令第3号
(名称)
第1条 この会は、七戸町不動産評価審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 審議会は、各課廨で取り扱う不動産の適正な評価を図り、もって該当事務の円滑な運営に資することを目的とする。
(構成)
第3条 審議会は、別表に掲げる職にある者をもって組織し、町長が任命する。
(職務)
第4条 審議会は、各課廨の諮問に応じ、及び必要に応じ不動産の評価を適正に行うために調査審議する。
(会長)
第5条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、副町長とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会計管理者がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(提出資料の作成)
第6条 第4条の調査審議に必要な一切の書類は、審議会に諮問した各課廨において作成するものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月3日訓令第7号)
この訓令は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成25年12月5日訓令第13号)
この訓令は、平成25年12月5日から施行する。
附則(平成30年12月13日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、会計管理者、総務課長、財政課長、税務課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、上下水道課長