○七戸町自動車管理規程
平成17年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(自動車の種類)
第2条 この訓令において「自動車」とは、七戸町が所有管理する車両をいう。
(管理)
第3条 自動車は、財政課長がその管理の責めに任ずるものとする。
第4条 自動車の管理責任者及び車両係並びに運転者は、善良なる管理義務を負うものとする。
2 運転者は、自動車使用の都度、点検を実施し必要に応じて整備、調整、洗浄清掃、給油等を施し、使用後は、常に運転に支障のないようにしておかなければならない。
3 自動車が故障等のため、使用できないと認めるときは、運転者は、その日数又は時間及び故障の状況、経費等を上司に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
第5条 管理責任者は、前条第3項の規定により報告を受けたときは、直ちにその措置について指示しなければならない。
第6条 運転者は、自動車の運転に際しては、常に安全運転に心掛け、いやしくも酒気を帯びることなく、道路交通取締関係法規を遵守し、事故防止に専念しなければならない。
第7条 安全運転管理者及び管理責任者は、月1回定期的に又は臨時に自動車の検査を行わなければならない。
2 検査は、次の箇所について行うものとする。
(1) 自動車の手入れ及び清掃状況
(2) 機関、電気、制動、操向及び各部の調子、整備状況
(3) その他特に必要と認める箇所
第8条 運転者は、車両及び道路交通取締関係法規等の知識向上に努めるとともに燃料等の節約に常時留意しなければならない。
(使用)
第9条 公務のため自動車を使用するときは、少なくとも2日前までに自動車使用申出書(様式第1号)に記載し、管理責任者の許可を受けなければならない。
2 運転技能員以外の運転者の選定は、運転免許、運転経歴、技能、性格等を検討し管理責任者が決定するものとする。
(運転日誌)
第10条 運転者は、毎日、運転日報(様式第2号)を記載し、管理責任者の決裁を受けなければならない。
(修理台帳)
第11条 自動車に故障等を生じ、修理及び部品等の交換をするときは、運転者は、自動車修理台帳に所要の事項を記載し、上司の決裁を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の七戸町自動車管理規程(昭和54年七戸町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。