○七戸町行政バス等使用許可要綱
平成17年3月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、七戸町中型バス及びマイクロバス、スポーツバス(以下「バス」という。)を町が公用に使用しないときにおいて、町内の各種団体が研修等の目的のために当該使用により住民の福利向上に効果があると町長が認めた場合の使用許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象及び範囲)
第2条 バスの使用許可を受けることができる者は、その使用が次に該当する場合とする。
(1) 町内の公共的団体で、当該団体がその目的達成のため研修等に使用するとき。
(2) 町内の非営利団体で、当該団体が公共性又は公益性を有する活動を行うための研修等に使用するとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
2 バスを使用できる範囲は、次に該当する場合とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 距離については、1日の走行距離が概ね250キロメートル以内
(2) 使用時間については、概ね午前8時30分から午後4時30分まで
(3) 使用人数については、原則としてそれぞれ運転者を除き、中型バスは20人以上40人以内、マイクロバス及びスポーツバスは8人以上28人以内
(使用許可の申請)
第3条 バスの使用許可を受けようとする者は、バス等公用車使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用予定日の1箇月から7日前までに財政課に提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 バスの使用料は、無料とする。
2 バスの運行に係る実費は、使用者が負担する。
3 バスの使用中、バスの事故及び故障等により、他の乗物を使用した場合の費用は、使用者が負担する。
(交通事故による補償)
第6条 バスの使用途上において、運転手の責務による事故発生により、バスの搭乗者に負傷又は死亡があった場合は、自動車損害賠償責任保険金及び自動車損害賠償共済保険金の範囲内で補償する。
(利用者の義務)
第7条 使用者は、運行中の秩序及び交通安全を守るため、別表に掲げる使用許可の条件を厳守しなければならない。
(旅行日程等)
第8条 使用者の旅行日程等については、バス等公用車管理責任者とあらかじめ協議しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町大型バス、マイクロバス使用許可要綱(平成11年七戸町訓令第8号)又は天間林村大型バス、マイクロバス使用許可要綱(昭和48年天間林村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月10日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、七戸町大型バス等使用許可要綱(平成17年七戸町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用許可の条件
1 バス運行中は、車内の秩序を守り交通安全上のために運転者の指示に従うこと。
2 使用中、運転者の責務による事故発生により搭乗員が負傷し、又は死亡した場合は、賠償共済保険の範囲以内で補償する。
3 使用中の事故及び故障によりタクシー、バス等交通機関を利用した場合の費用は、申請者が負担すること。
4 車内外において病人が出た場合の看護その他については、使用責任者において速やかに措置すること。
5 目的地及び運行経路は、申請書のとおりとし、変更はしないこと。
6 バスの定員は、必ず守ること。
7 出発時間及び帰着時間は、厳守すること。
8 バスの駐車場は、使用団体において確保すること。
9 当日、使用責任者は、目的地及び運行経路の案内をすること。
10 走行中は、窓から顔、手等は出さないこと。
11 車内から紙くず、空瓶等は、投げ捨てないで持ち帰ること。
12 運転者には、酒類をすすめないこと。また、利用者も車内での飲酒はしないこと。
13 バス運行に係る費用(駐車料金及び有料道路料金)は、使用団体において負担すること。
14 バスの使用許可を求めるに当たり、使用団体が運転者を選任するときは、満70歳未満のものかつ加齢等に伴って生じる進退の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれのないものとすること。
15 その他一切運転者の指示に従うこと。