○七戸町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月31日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、七戸町課設置条例(平成17年七戸町条例第5号)第1条に規定する課及び室の順序により課長及び室長の職にある職員とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

七戸町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月31日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号