○七戸町事務決裁規程
平成17年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務の合理化に関して能率的な執行を図るとともに、責任の所在を明らかにするため、事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。
(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたとき(以下「不在等」という。)において、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(1) 重要なもので町長の特別の指示により処理すべきもの
(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの又は合議のととのわないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、事案が重要であって上司の決裁を得る必要があると認められるもの
(代決)
第5条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長がともに不在のときは課長がその事務を代決する。
2 課長が専決する事務について課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは課長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
3 出先機関についても、前2項に準ずるものとする。
第6条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項の規定により代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、文書管理システムを使用して代決する場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月1日訓令第53号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月21日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長の決裁を要する事項
1 町議会の招集に関すること。
2 条例案、予算案及びその他議案の決定に関すること。
3 町行政の総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更に関すること。
4 重要な事業計画又は実施方針に関すること。
5 行政組織、事務の配分及び職員定数に関すること。
6 権限の委任及び代理に関すること。
7 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
8 職員の任免、服務、賞罰又は給与の決定に関すること。
9 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
10 訴訟及び不服の申立てに関すること。
11 重要な請願及び要望に関すること。
12 重要な儀式及び表彰に関すること。
13 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
14 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。
15 重要な許可及び認可に関すること。
16 起債及び一時借入金に関すること。
17 町税の欠損処分及び滞納処分に関すること。
18 職員の国外旅行命令に関すること。
19 1件の金額が100万円以上の支出命令に関すること。
20 1件の金額が100万円以上の予定価格又は契約に関すること。
21 1件の金額が100万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。
22 基金に関すること。
別表第2(第4条関係)
業務の種類 | 専決権限事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副町長 | 総務課長 | 財政課長 | 主管課(所・館)長 | |||
庶務関係 | 1 事務引継 |
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(1) 課長(課長相当職を含む。) | ○ |
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(2) 課長補佐以下 |
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| ○ |
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2 事務分掌 |
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(1) 所属職員の事務分掌の決定 |
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| ○ |
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(2) 所管事務の調整 | ○ |
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| 総務課長に合議 | |
(3) 所管の不明な事務又は競合する事務の所管の決定 |
| ○ |
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3 公印 |
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(1) 管理 |
| ○ |
| ○ | 正印 | |
(2) 庁外持出許可 |
| ○ |
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| 正印 | |
4 収受文書及び発送文書 |
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| 町長出席の伴うものは総務課長に合議。予算を伴うものは財政課長に合議。 | |
(1) 異例な収発文書の閲覧 | ○ |
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(2) 定例的な収発文書の閲覧 |
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| ○ | ||
5 告示、公告、公表、令達その他 |
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(1) 異例のもの | ○ |
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(2) 他からの依頼による公示等定例的なものの処理 |
| ○ |
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6 陳情、請願、提案等の処理軽易なもの | ○ |
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7 共催、後援、協賛の決定(一般的なもの) |
| ○ |
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庁舎等管理 | 1 庁舎管理 |
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(1) 会議室等の使用許可及び物品の販売等の許可 |
| ○ |
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(2) 庁舎取締指示、防火、計画及び実施 |
| ○ |
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(3) 庁舎設備の管理及び清掃の管理 |
| ○ |
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(4) 集団立ち入りの制限・禁止命令及び撤去命令及び搬出命令 | ○ |
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2 施設管理 |
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(1) 管理運営 |
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| ○ |
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(2) 使用許可及び減免の決定(一般的なもの) |
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| ○ |
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人事関係 | 1 職務専念義務の免除(一般的なもの) | |||||
(1) 課長(課長相当職を含む。) | ○ | |||||
(2) 課長補佐以下 | ○ | |||||
2 有給休暇等 | ||||||
(1) 課長(課長相当職含む。) | ○ | 5日以上は副町長 | ||||
(2) 課長補佐以下 | ○ | 5日以上は副町長 | ||||
3 配当された予算内における職員に対する時間外(休日含む。)勤務命令 | ○ | |||||
4 週休の指定(変更を含む。) | ○ | |||||
5―1 出張命令 | ||||||
(1) 県内 | ||||||
ア 課長(課長相当職を含む。) | ○ | 上十三区域内は課長 | ||||
イ 課長補佐以下 | ○ | |||||
(2) 県外及び県内外宿泊 | ○ | |||||
5―2 出張復命(一般的なもの) | ○ | |||||
6 身分、服務 | ||||||
(1) 身上諸届の受理(一般的なもの) | ○ | |||||
(2) 病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休業の承認 | ○ | 5日以上は副町長 (夏季休暇は担当課長) | ||||
(3) 欠勤等の服務上の願及び届等の承認 | ○ | 総務課長に合議 | ||||
7 内部審議会、機関等の委員の任免(一般的なもの) | ○ | 総務課長に合議 | ||||
財務関係 | 1 物品の購入の決定及び契約 | |||||
(1) 1件の(予定)価格が30万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の(予定)価格が10万円以上30万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの | ○ | |||||
2 修繕の決定及び契約 | ||||||
(1) 1件の(予定)価格が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の(予定)価格が10万円以上50万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの | ○ | |||||
3 印刷製本の決定及び契約 | ||||||
(1) 1件の(予定)価格が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の(予定)価格が10万円以上50万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの | ○ | |||||
4 食糧費 | ||||||
(1) 3万円以上10万円未満の支出負担行為 | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1万円以上3万円未満の支出負担行為 | ○ | |||||
(3) 1万円未満の支出負担行為 | ○ | |||||
5 工事施工の決定及び契約 | ||||||
(1) 1件の予定価格が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の予定価格が50万円未満のもの | ○ | |||||
6 委託の決定及び契約 | ||||||
(1) 1件の(予定)価格が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の(予定)価格が10万円以上50万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の(予定)価格が10万円未満のもの | ○ | |||||
7 物件(公有財産及び物品)の賃貸借の決定 | ○ | 財政課長に合議 | ||||
8 物品の売却、交換、廃棄に係る契約(物品の不用決定及び処分を含む。) | ||||||
(1) 1件の評価額が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の評価額が10万円以上50万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の評価額が10万円未満のもの | ○ | |||||
9 移転補償その他不動産取得に伴う支出負担行為の決定 | ||||||
(1) 1件の評価額が30万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の評価額が30万円未満のもの | ○ | |||||
10―1 補助金の支出負担行為の決定 | ||||||
(1) 1件の金額が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の金額が50万円未満のもの | ○ | |||||
10―2 交付金、負担金、その他これに準ずるものの支出負担行為の決定 | ||||||
(1) 1件の金額が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 財政課長に合議 | ||||
(2) 1件の金額が10万円以上50万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 1件の金額が10万円未満のもの | ○ | |||||
11 各種団体からの補助金、助成金の申請、実績報告等 | ||||||
(1) 1件の金額が50万円以上100万円未満のもの | ○ | 総務課長に合議 | ||||
(2) 1件の金額が50万円未満のもの | ○ | |||||
12 各種保証金 | ○ | |||||
13 収入金の過誤納還付金及び還付加算金の還付並びに支出の決定精算 | ○ | |||||
その他 | 1 事務改善 | |||||
(1) 事務改善計画及び実施 | ○ | |||||
(2) 課内における事務改善計画及び実施 | ○ | 総務課長に合議 | ||||
2 研修 | ||||||
(1) 職員の研修計画の決定及び実施 | ○ | 総務課長に合議 | ||||
3 職員の福利厚生事務(一般的なもの) | ○ | |||||
4 公用車の総括管理及び配車(建設課所管を除く。) | ○ | |||||
5 工事施工関係 | ||||||
(1) 工事の工程及び工事請負者の現場代理人並びに主任技術者の承認 | ○ | |||||
(2) 工事着手及び完成の認定 | ○ | |||||
(3) 工事期間の延長 | ○ | |||||
(4) 工事の検査 | ○ | |||||
(5) 工事に伴う資材出庫の決定 | ○ | |||||
6 工事検査員 | ||||||
(1) 1件の契約金額が100万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の契約金額が100万円未満のもの | ○ | |||||
7 修繕検査員 | ||||||
(1) 1件の契約金額が50万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の契約金額が50万円未満のもの | ○ | |||||
8―1 委託(建設事業に係るもの)検査員 | ||||||
(1) 1件の契約金額が50万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件の契約金額が50万円未満のもの | ○ | |||||
8―2 委託(建設事業に係るもの以外)検査員 | ○ | |||||
9 物品の購入検査員 | ○ | |||||
10 印刷製本の納入検査関係 | ○ | |||||
11 官庁、公共団体の嘱託にかかわる公課その他の収納等 | ○ | |||||
12 町税(県民税を含む。)の収入及び督促状、催告状の発行 | ○ | |||||
13 町税(県民税を含む。)の減免 | ||||||
(1) 異例のもの | ○ | |||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||
14 町税(県民税を含む。)の徴収猶予、徴収嘱託 | ○ | |||||
15 納期の決定及び納期限の延長決定 | ○ | |||||
16 分割納付の決定 | ○ | |||||
17 定例的な調査、決定及び報告(一般的なもの) | ○ | |||||
18 定例的な認可、通知、照会及び回答(一般的なもの) | ○ |