○七戸町長の権限に属する事務を委任する規程
平成17年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する委任)
第2条 次に掲げる事務は、七戸町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記に関する事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託を受けた事務
(4) 公益社団法人あおもり農林業支援センターから委託を受けた農地保有合理化事業に基づく業務の執行に関する事務
(選挙管理委員会及び農業委員会の事務局長に対する委任)
第3条 七戸町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)、農業委員会の所掌事務に係る次の事項は、事務局長の職にある吏員に委任する。
(1) 物品(食糧費を除く。)の購入及び修繕又は工事施工の決定でその支出負担行為の予定価格が3万円未満のもの
(2) 食糧費の1万円未満の支出負担行為の決定
(3) 定例的補助金、交付金、奨励金、負担金その他これに準ずるものの支出負担行為の決定
(4) 契約等に基づく支出命令及びその他3万円未満のもの
(教育長に対する委任)
第4条 七戸町教育委員会の所掌に係る次の事項は、教育長に委任する。
(1) 物品の購入及び修繕又は工事施工の決定でその支出負担行為の予定価格が50万円未満のもの
(2) その他前号以外の支出負担行為の決定でその予定価格が10万円未満のもの。ただし、食糧費については1万円未満のもの
(3) 定例的補助金、交付金、奨励金、負担金その他これに準ずるものの支出負担行為の決定
(4) 契約等に基づく支出命令で100万円未満のもの及びその他30万円未満のもの
(5) 見積金額3万円未満の物品の処分(不用の決定並びに売払又は廃棄。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号に規定する指定物品を除く。)
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次号において「法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関する事務
(7) 法第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関する事務
(指示及び合議)
第5条 前条の規定により委任された事務の処理について重要かつ異例と認めるときは、町長の指示及び町長事務局の関係課長と合議しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。