○七戸町公印規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 七戸町の公印の調整、保管及び取扱い等に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは公文書に使用する町印章及び職印をいう。

2 公印の区分、書体、名称、寸法、保守者、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録)

第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、公印台帳により、総務課長が行うものとする。

(管理)

第4条 公印(第6条の規定により公印の印影を印刷した文書及び第8条の規定により電子記録した公印を含む。)の管守及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印は、総務課長が管守しなければならない。ただし、支所にあっては支所長が、専用公印は主管課長が管守しなければならない。

3 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

4 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(使用)

第5条 公印を押印しようとするときは、管守者又は保管者に決裁文書及び押印を必要とする文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 町の事務所以外の場所において、公印を使用するため、これを持ち出す場合は、持出し公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記載し、使用者は、氏名押印して、総務課長の許可を受けなければならない。

(公印の印刷)

第6条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、定められた形状及び寸法により難いときは、これを縮小することができる。

3 印刷に使用した公印の印影の原版は、総務課長が保管するものとする。

4 第1項の規定により承認を受けた者は、公印の印影を印刷した文書の使用状況について、常に明らかにしておかなければならない。

(電子印影)

第7条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を得なければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他電子公印に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(調整及び廃止)

第8条 公印の調整又は廃止は、町長の承認を得て行うものとする。

2 廃止された公印は、すべて総務課長がこれを焼却等の方法により処分するものとする。

(報告)

第9条 総務課長は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに理由等を付し、町長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があったときも、同様とする。

2 総務課長は、前項の事故報告があったときは、公告その他必要な手続を行わなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年5月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月28日規則第14号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第16号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年1月1日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定により交付を受けている住民基本台帳カードへの町長印の使用については、同日から当該住民基本台帳カードの有効期限までとする。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

区分

書体

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

個数

管守者

ひな形

使用区分

1

町印

てん書体

青森県上北郡七戸町之印

45×45

1

総務課長

画像

褒賞及び表彰

2

町長印

てん書体

青森県上北郡七戸町長之印

24×24

1

総務課長

画像

褒賞及び表彰

3

町印

古印体

青森県上北郡七戸町之印

21×21

1

総務課長

画像

町名をもってするとき

4

町長印

古印体

青森県上北郡七戸町長之印

21×21

2

総務課長支所長

画像

一般文書及び契約書

5

町印

古印体

青森県上北郡七戸町之印

18×18

2

総務課長支所長

画像

職員身分証明書

印刷用

持ち出し用

国民健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

6

町長印

古印体

青森県上北郡七戸町長之印

18×18

1

総務課長

画像

印刷用

持ち出し用

7

町長職務代理者印

古印体

青森県上北郡七戸町長職務代理者之印

21×21

1

総務課長

画像

町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる

8

副町長印

古印体

青森県上北郡七戸町副町長印

21×21

1

総務課長

画像

副町長名をもってする文書

9

町長職務執行者印

古印体

青森県上北郡七戸町長職務執行者之印

21×21

1

総務課長

画像

町長職務執行者執務のとき町長印に準じて用いる

12

証明印

古印体

税務課青森県上北郡七戸町長之印証明用

21×21

2

税務課長支所長

画像

税務課専用諸証明用

13

証明印

古印体

町民課青森県上北郡七戸町長之印専用

21×21

2

町民課長支所長

画像

町民課専用諸証明書及び諸通知書

14

姓印

古印体

(町長姓)

径7

1

町民課長

画像

戸籍記載文末認印

15

証明印

古印体

青森県上北郡七戸町長之印

21×21

1

町民課長

画像

諸証明用(電子公印)

16

証明印

古印体

青森県上北郡七戸町長職務代理者之印

21×21

1

町民課長

画像

諸証明用(電子公印)

19

役場印

古印体

七戸町契印

12×23

2

総務課長支所長

画像

契印

20

会計管理者印

古印体

青森県上北郡七戸町会計管理者之印

21×21

1

会計課長

画像

会計事務に用いる

21

会計管理者職務代理者印

古印体

青森県上北郡七戸町会計管理者職務代理者之印

21×21

1

会計課長

画像

会計管理者職務代理者のとき会計管理者印に準じて用いる

22

領収印

かい書

青森県上北郡七戸町年月日七戸町出納員領収

径21

3

会計課長

画像

納税通知書、納入通知書等の領収証書用

23

支払印

かい書

支払年月日七戸町会計管理者

径21

1

会計課長

画像

支払確認事務用

24

精算印

かい書

精算年月日七戸町会計管理者

径21

1

会計課長

画像

精算確認事務用

25

口座振替済印

かい書

口座振替済年月日七戸町会計管理者

径21

1

会計課長

画像

口座振替確認事務用

26

領収書

かい書

七戸町分任出納員年月日町民課長

径21

1

町民課長

画像

領収確認事務用

27

町長印

古印体

商工観光課青森県上北郡七戸町長之印専用

21×21

1

商工観光課長

画像

商工観光課専用一般文書及び契約書

28

町長印

古印体

七戸町長

8×3

2

町民課長

庶務課長

画像

在留カード

特別永住者証明書

住民基本台帳カード

通知カード

個人番号カード

画像

画像

画像

七戸町公印規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成19年5月24日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年10月28日 規則第14号
平成22年10月29日 規則第16号
平成27年12月21日 規則第16号
令和4年3月11日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第10号