○七戸町情報公開条例
平成17年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民による町政参加の促進並びに町政に対する理解及び信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展及び開かれた町政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、実施機関は個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求をすることができる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(開示請求の方法)
第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者又は管理人の氏名
(2) 開示請求に係る公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
(開示請求についての決定、通知等)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、開示等の決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、当該書面にその理由を記載するものとする。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に決定通知をすることができないときは、請求があった日の翌日から起算して30日を限度に当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長する理由及び決定通知の期間を開示請求者に書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を第1項の書面に記載しなければならない。
6 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、遅滞なくその旨を開示請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見聴取等)
第8条 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示等の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者から意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に通知しなければならない。
(開示の方法)
第9条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(開示しないことができる公文書)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を開示しないことができる。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができない情報
(2) 法律又はこれに基づく政令の規定により実施機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)の事務に関する情報であって、国等から開示してはならない旨の明示の指示があるもの
(3) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務遂行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名であって、開示することにより個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの
(4) 法人その他の団体(町及び国等を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該団体又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれのあるもの及び開示しないことを条件として任意に提供された情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(6) 町と国等との間における協議、協力等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
(7) 町又は国等の事務に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、試験、徴税、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施の目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
2 前項の開示請求は、本人に代わって代理人がすることはできない。ただし、未成年者又は後見人の法定代理人は、この限りでない。
3 実施機関は、前項ただし書の法定代理人からの開示請求に係る公文書に記録されている本人に係る情報を開示することにより、本人の利益が損なわれるおそれがあるときは、当該公文書を開示しないことができる。
(費用負担)
第14条 開示請求をして公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第15条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、七戸町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(任意開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。
3 実施機関は、任意開示の申出に対する諾否について苦情の申出があった場合において、これを適正に処理するため必要があると認めるときは、七戸町情報公開審査会に諮問するものとする。前条第3項の規定は、この場合について準用する。
4 前2項に定めるもののほか、任意開示に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(他の制度等との調整)
第17条 この条例の規定は、法令等の規定により縦覧に供され、又は閲覧若しくは謄本、抄本等の交付を請求することができる公文書及び図書館等の施設において利用者に供することを目的として収集し、保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議等)
第19条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、前条第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他関係者に対して意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
5 審査会の会議は、非公開とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会の委員に係る守秘義務)
第20条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(検索資料の作成等)
第21条 実施機関は、目録等公文書の検索に必要な資料を作成し、町民の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 町長は、毎年度、この条例による公文書の開示の実施状況を公表するものとする。
(情報公開の総合的推進)
第23条 町は、この条例による公文書の開示のほか、だれもが町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるように広報活動、行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の七戸町情報公開条例(平成11年七戸町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
(承継された合併前の行政文書の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の七戸町又は天間林村から承継された行政文書(以下「承継行政文書」という。)でこの条例の適用を受けないものについて開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。