○七戸町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱
平成17年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍届書の受付の際、当該戸籍届書を持参した者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)及び戸籍届書に記載された届出人(以下「届出人」という。)で、本人確認をしていないもの(以下「本人未確認届出人」という。)への届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、虚偽の届出防止及び町民の個人情報保護並びに戸籍記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出は、戸籍の創設的届出のうち、次に掲げるものに係る届出とする。ただし、当該届書に審判書謄本又は調停調書謄本が添付されている場合を除くものとする。
(1) 婚姻届
(2) 離婚届
(3) 養子縁組届
(4) 養子離縁届
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、届出について本人確認を行うものとする。
(本人確認の対象者及び方法)
第3条 本人確認は、届書を持参した者を対象に行い、届書を持参した者に係る次に掲げるもの(以下「身分証明書等」という。)の提示の要求及びその確認により行うものとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 住民基本台帳カード(顔写真付のものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署発行で身分を証する書面(顔写真付のものに限る。)
(5) その他町長が本人確認できると認めるもの
2 本人確認を行った場合は、その結果を届書の本人確認欄及び確認台帳(様式第1号)に記入する。
(届出人に対する通知)
第4条 戸籍の届書において、本人未確認届出人がある場合には、届書の受理決定後、当該届書に係る本人未確認届出人に対し、事務連絡(様式第2号)を郵送するものとする。この場合において、本人確認をした届出人又は使者(届出人以外の者で届書を持参したものをいう。)に、届出があったことを本人未確認届出人に連絡する旨を告知しなければならない。
(本人確認後の整理及び記録等)
第5条 本人未確認届出人に対する事務連絡発送等の処理については、事務連絡発送票(様式第3号)に必要事項を記入して行うものとする。
2 確認台帳及び事務連絡票の保存年限は、5年とし、保管及び管理には、万全を期するものとする。
(事務連絡の処理方法等)
第6条 事務連絡のあて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている住所とする。ただし、戸籍届出の日以後に住所変更届出がされている場合には、当該届出による変更前の住所とするものとする。
2 戸籍届出により氏が変更となる者について事務連絡は、再送することなく確認台帳とともに保管するものとする。
3 あて先の不明等により返送された事務連絡は、再送することなく確認台帳とともに保管するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、戸籍の届出における本人確認等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。