○七戸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年七戸町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の受理)

第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録申請があったときは、その記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、受理するものとする。

(回答書の期限)

第3条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第6条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 代理権授与通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録照会書、回答書及び委任状 様式第9号

(10) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号

(11) 補助原票 様式第11号

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和50年七戸町規則第15号)又は天間林村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年天間林村規則第6号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、七戸町において新たに切り替えるまでの間、その効力を有する。

(平成24年6月8日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第14号

(令和4年3月28日施行)