○七戸町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、集落又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって、地縁による団体の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(印鑑登録の制限)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適用できないもの
(登録の申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。
(認可地縁団体印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに七戸町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年七戸町条例第10号)の規定による個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録を申請する書面に記載されている事項について審査し、登録するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に規定する登録資格
(8) 第2条に規定する登録資格を有する者(以下「代表者」という。)の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(認可地縁団体印鑑の廃止)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、その旨を町長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑の亡失)
第7条 被登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対し、認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項の規定により準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名変更により、登録できる認可地縁団体印鑑として適用できないと認められるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、被登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しを複写機により作成し、次に掲げる事項を記載して町長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、前項の認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により認可地縁団体印鑑登録原票を複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に記載されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第11条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体印鑑登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。