○七戸町災害対策本部運営要綱
平成17年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町災害対策本部条例(平成17年七戸町条例第13号。以下「条例」という。)第4条に基づき、七戸町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長及び災害対策本部員)
第2条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 条例第3条第3項の規定により災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、総務課長、企画調整課長、町民課長、福祉課長、健康福祉課長、税務課長、農林課長、建設課長、上下水道課長、教育長、会計管理者及び消防団長をもって充てる。
(組織及び業務分担)
第3条 条例第3条第1項の規定により、本部に次の部を置き、それぞれの部に班を置く。
部名 | 班名 | 部名 | 班名 |
総務部 | 総務班、庶務班、秘書班 | 企画財政部 | 調査班、広報班、財政班 |
住民部 | 住民班 | 福祉部 | 福祉班 |
健康福祉部 | 衛生班、健康福祉班 | 税務部 | 税務班 |
産業部 | 農林班、畜産班、商工観光班 | 建設部 | 土木班、建設班 |
水道部 | 上水道班、下水道班 | 教育部 | 学務班、生涯学習班 |
出納部 | 出納班 | 消防部 | 消防団班 |
2 前項に掲げるもののほか、本部長が必要と認めるときは、臨時に班を置くことができる。
3 班に班長を置く。
4 部及び班の業務分担は、別表第1のとおりとする。
5 部長は、別表第1のとおりとし、班長は、部長が指名する。
(本部の場所及び本部連絡員)
第4条 本部は、災害の程度により七戸町役場会議室又は本部長の指定する場所に設置する。
2 本部には、「七戸町災害対策本部」を表示する。
3 本部には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて、本部に報告するとともに、本部からの連絡事項をそれぞれの所属する部の部長又は班長に報告しなければならない。
(本部の設置及び廃止)
第5条 町長は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、応急対策を円滑かつ的確に講ずる必要があると認めたときは、速やかに本部を設置する。
2 本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められるときは、本部を廃止する。
(本部設置前の措置)
第6条 総務課長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると認められるときは、本部設置前に次の各号に掲げる事項について措置しなければならない。
(1) 予警報及び情報の収集に関すること。
(2) 関係各課及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 人員配備の指示に関すること。
2 休日又は勤務時間外において、警報又は異常な情報を受理した当直員は、直ちに総務課長及び関係課長に報告し、その対応について指示を受けなければならない。
(非常配備の基準、編成計画等)
第7条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常体制を整えるものとする。
2 非常配備の種別、内容等の基準は、別表第2のとおりとする。
3 本部は、非常配備の種別、内容等の基準に基づき配備計画を立て、これを職員に周知させるものとする。
(非常配備の開始及び解除)
第8条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。
(被害状況の取扱い)
第9条 各部長は、被害が発生したときは、直ちに被害状況を調査し、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、各部長及び関係機関から報告された被害状況を取りまとめ、本部長に報告するとともに、速やかに県災害対策本部又は県消防防災課に報告しなければならない。
(被害状況の取扱い)
第10条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を県災害対策本部又は県消防防災課に報告するものとする。
2 総務部長は、災害に関する予警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については、直ちに住民その他の関係機関に伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処して採るべき措置等について周知しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
七戸町災害対策本部班別業務分担
部名 | 部長 | 班名 | 業務 | 要員 |
総務部 | 総務課長 | 総務班 | 1 災害対策本部の運営及び統括に関すること。 2 被害状況の把握及び報告に関すること。 3 気象情報等の総括に関すること。 4 防災会議に関すること。 5 関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。 6 知事への自衛隊派遣要請に関すること。 7 自衛隊との連絡調整に関すること。 8 救助法関係の総括に関すること。 9 災害情報の総括に関すること。 10 災害関係の陳情に関すること。 | 総務課職員 |
庶務班 | 1 職員の非常招集及び配置に関すること。 2 応援職員の要請及び連絡調整に関すること。 3 庁舎の被害調査に関すること。 4 諸団体(自主防災組織、婦人会、常会、青年団等)の協力要請及びその動員に関すること。 5 無線及び有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。 6 町有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 7 車両の確保及び配車に関すること。 | |||
秘書班 | 1 議会との連絡調整に関すること。 2 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 3 視察者及び見舞者の応接に関すること。 4 被害地の視察に関すること。 | 議会事務局職員 | ||
企画財政部 | 企画調整課長 | 調査班 | 1 運輸通信(鉄道、バス、電話及び郵便)、電気、ガス関係の被害調査に関すること。 | 企画調整課、都市政策課、財政課職員 |
財政班 | 1 災害応急対策関係予算の措置に関すること。 | |||
広報班 | 1 災害の取材(写真を含む)に関すること。 2 災害の広報に関すること。 3 広聴活動に関すること。 4 災害情報等についての災害対策本部への連絡に関すること。 | |||
住民部 | 町民課長 | 住民班 | 1 庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること。 2 災害現場等の案内所の設置運営に関すること。 3 避難所の開設に関すること。 4 炊き出しその他による食品の供与に関すること。 5 避難者の把握(立退先等)に関すること。 6 埋火葬の証明に関すること。 | 町民課職員 |
福祉部 | 福祉課長 | 福祉班 | 1 福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること。 3 救援物品の受領及び保管並びに配分に関すること。 4 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 5 救援金の配分計画及び配分に関すること。 6 死体の埋葬に関すること。 | 福祉課職員 |
健康福祉部 | 健康福祉課長 | 衛生班 | 1 避難所等における衛生保持に関すること。 2 防疫に関すること。 3 死体の処理(埋葬を除く。)に関すること。 4 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | 健康増進課職員 |
健康福祉班 | 1 医療機関の被害調査に関すること。 2 医療及び助産に関すること。 3 負傷者の把握に関すること。 4 医療救護班の編成に関すること。 5 医療救援隊との連絡調整に関すること。 | |||
税務部 | 税務課長 | 税務班 | 1 建物及び工作物の被害状況及び被災者実態調査に関すること。 2 被害者名簿の作成に関すること。 3 被害届の受付及び被害証明の発行に関すること。 4 災害に伴う町税の減免措置に関すること。 | 税務課職員 |
産業部 | 農林課長 | 農林班 | 1 農林業関係被害調査及び応急対策に関すること。 2 主要食糧の確保及び応急供給に関すること。 3 生鮮食料品等の確保に関すること。 4 農林業関係被災者への融資の斡旋に関すること。 5 農林業関係の被害証明に関すること。 6 農地及び農業用施設の被害調査に関すること。 7 農地等の被害証明に関すること。 | 農林課職員 農業委員会職員 商工観光課職員 |
畜産班 | 1 畜産業関係の被害調査及び応急対策に関すること。 2 家畜の防疫及びへい獣処理に関すること。 3 畜産業関係の被害証明に関すること。 | |||
商工観光班 | 1 商工業及び観光関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 2 商工業関係の被害証明及び商工業関係の被災者への融資の斡旋に関すること。 3 燃料、雑貨等の確保に関すること。 | |||
建設部 | 建設課長 | 土木班 | 1 道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。 2 各河川の被害情報の収集及び応急対策に関すること。 3 水防に関すること。 4 障害物の除去に関すること。 5 応急復旧工事の請負契約に関すること。 6 農地及び農業用施設の応急対策に関すること。 | 建設課職員 |
建設班 | 1 公共建築物の被害調査及び応急処理に関すること。 2 町営住宅の被害調査に関すること。 3 応急仮設住宅の設置に必要な調査に関すること。 4 応急仮設住宅の入居者の選定及び応急仮設住宅に関すること。 5 住宅の応急修理に必要な調査に関すること。 6 住宅金融公庫扱いの災害復興住宅資金融資の斡旋に関すること。 7 被災住家及び工作物等の現地確認、指導等に関すること。 | |||
水道部 | 水道課長 | 上水道班 | 1 断水時の広報に関すること。 2 給水車の借上げ及び配車に関すること。 3 他市町村への応援要請及び連絡に関すること。 4 給水活動に関すること。 5 上水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 6 施設の復旧に関すること。 7 災害復旧資機器材の確保に関すること。 8 水質検査に関すること。 | 上水道課職員 下水道課職員 |
下水道班 | 1 下水道関係被害調査及び応急対策に関すること。 2 被災地域における広報活動に関すること。 | |||
教育部 | 教育長 | 学務班 | 1 学校施設の被害調査に関すること。 2 町立学校施設の応急対策に関すること。 3 職員の非常招集及び配置に関すること。 4 教育関係の災害記録に関すること。 5 り災児童生徒等の調査に関すること。 6 応急の教育に関すること。 7 学用品の調達及び給与に関すること。 8 児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること。 9 学校給食施設の被害調査及び応急対策に関すること。 10 学校給食の確保に関すること。 | 教育委員会職員 |
生涯学習班 | 1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 2 社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 3 文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関すること。 | |||
出納部 | 会計課長 | 出納班 | 1 救援金の受領及び保管に関すること。 2 災害関係経費の経理に関すること。 | 会計課職員 |
消防部 | 消防団長 | 消防団班 | 1 消防及び水防活動その他応急対策に関すること。 2 被災者の救出、救護及び捜索に関すること。 3 障害物の除去に関すること。 4 避難誘導に関すること。 | 消防団員 |
備考
1 本部長は、必要に応じて各部及び各班に対し、他の業務への応援を命ずることがある。
2 本部は、必要に応じて業務分担を一時的に変更することができる。
別表第2(第7条関係)
配備区分 | 配備時期 | 実施内容 | 配備要員 |
1号配備(準備態勢) 予想される事態に対処するための態勢 | 1 次のいずれかの注意報が発令され、危険な状態が予想されるとき。 (1)大雨注意報 (2)洪水注意報 (3)強風注意報 (4)大雪注意報 (5)風雪注意報 2 台風が接近し、影響を及ぼすことが予想されるとき。 3 特に町長がこの配備を指示したとき。 | 1 総務課は、気象情報を収集し、関係各課に伝達する。 2 関係各課は、気象情報等に注意し、それぞれの準備体制を整える。 | 1 総務課及び異常気象と特に係わる課の職員若干名で対処する。 2 休日等の勤務時間外は、必要に応じて登庁し、対処する。 |
2号配備(警戒態勢) 1号配備を強化するとともに、災害対策本部を設置するに至らないが、予想される災害に直ちに対処できる態勢 | 1 次のいずれかの予警報が発令され、危険な状態が予想されるとき。 (1)大雨警報 (2)暴風警報 (3)洪水警報 (4)大雪警報 (5)暴風雪警報 2 町内で震度4以上の地震を感じたとき。 3 台風が通過する公算が強く、災害が発生するおそれがあるとき。 4 特に町長がこの配備を指示したとき。 | 1 総務課は、気象情報及び関係機関等からの情報を待機している関係各課に伝達する。 2 関係各課は、各種情報収集に努め、総務課に報告するとともに、それぞれの警戒態勢を整える。 | 1 配備要員は、1号配備を強化する。 2 休日等の勤務時間外は、総務課及び関係課の職員が登庁して対処する。 なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。 |
3号配備(非常態勢) 全職員をもってあたる態勢 | 災害対策本部設置等 | 1 災害対策本部の分担事務に従って、災害応急対策を実施する。 |
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