○七戸町防災行政用無線施設管理運営規則

平成17年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第14号)第8条の規定に基づき、七戸町防災行政用無線施設の管理運営に関し電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(2) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(3) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(4) 遠隔制御装置 固定局の無線設備を使用して特定の受信設備に送信を行うために設置する無線局をいう。

(5) 屋外拡声子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(6) 再送信子局 親局の通信の相手方となる受信設備及び、親局からの電波を受信し、増幅させて再送信する設備をいう。

(7) 再送信設備 親局からの電波を受信し、増幅させて再送信する設備をいう。

(8) 戸別受信機 同報系の無線受信設備で屋内に設置するものをいう。

(9) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(10) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(11) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線設備の配置)

第3条 無線設備の配置は、別表第1のとおりとする。

(無線局の管理責任部署)

第4条 無線局の管理責任部署は、地域防災計画により災害対策本部の設置される総務課とする。

(総括管理者)

第5条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、町長の職にある者を充て、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

(管理責任者)

第6条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者を充て、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運営の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備を管理及び運用し、無線設備に係る業務を所掌する。

(管理者)

第8条 管理責任部署以外に通信操作を行う無線設備を設置している部署に管理者を置く。

2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該部署に設置されている無線設備の管理監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関にあっては当該機関の長をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第9条 総括管理者は、無線設備に属する無線局の運用体制に必要な員数の無線従事者を確保し、管理責任部署には確実に配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任した際には、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は、無線局の運営に携わる一般職員とする。

2 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の運用を行う。

(備付け書類等の管理)

第12条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理保管しておくものとする。

(放送の区分)

第13条 放送の区分は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、災害発生時の通報及び災害に関する予警報その他緊急を要する事項について、その都度行う。

3 前項の緊急放送以外は、すべて一般放送とし、必要に応じて随時行うものとするが、必要最小限に行うように努めなければならない。

(放送の申込等)

第14条 放送の申込み手続は、次に定めるところによる。

(1) 各課長等は、所掌する事務で住民に周知する必要がある場合は、防災行政用無線放送依頼書(別記様式。以下「放送依頼書」という。)を放送日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭によることができるが事後に放送依頼書を提出しなければならない。

2 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定しなければならない。この場合において、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(放送の制限)

第15条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送の制限をすることができる。

(無線設備の保守点検)

第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 月点検

(2) 年点検

2 無線設備は、毎年1回以上専門技術者による定期点検を実施するものとし、外部に委託する場合は、保守契約を締結するものとする。

3 保守点検の責任者は、月点検は管理責任者、年点検は総括責任者とする。

4 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年2回以上実施し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第17条 管理責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、総合防災訓練に併せた通信訓練を毎年1回以上行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第18条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対し、電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町防災行政用無線施設管理運用規則(平成7年七戸町規則第2号)又は天間林村防災行政用無線局管理運用規則(平成3年天間林村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

七戸町防災行政用無線局配置一覧表

1 固定系

無線局種別

呼出名称

設置場所

親局

ぼうさいしちのへこうほう

七戸町字森ノ上131番地4(七戸町役場本庁舎無線室)

遠隔制御装置

ぼうさいしちのへこうほう

七戸町字七戸31番地2(七戸町役場七戸支所無線室)

七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合中央消防署内)

無線局種別

番号

名称

呼出名称

設置場所

屋外拡声子局

1

七戸町役場本庁舎

ぼうさいしちのへこうほう

七戸町字森ノ上131番地4

2

上原子

七戸町字志茂川原119番地2

3

白石

七戸町字堰代6番地2

4

尾山頭

七戸町字尾山頭3番地

5

七戸町字後平112番地

6

蒼前

七戸町字後平338番地2

7

七戸町字後平433番地3

8

金木

七戸町字金沢平354番地5

9

小又

七戸町字森ケ沢22番地8

10

道ノ上

七戸町字道ノ上133番地2

11

七戸町字哘平47番地20

12

鳥谷部

七戸町字中鳥谷151番地3

13

向中野・手代森

七戸町字手代森52番地2

14

森ノ上

七戸町字森ノ上105番地6

15

天間1

七戸町字森ノ下48番地2

16

天間2

七戸町字家ノ裏39番地3

17

舟場向

七戸町字舟場向川久保420番地5

18

寺沢

七戸町字寺沢前5番地8

19

狐久保

七戸町字野崎狐久保192番地

20

上野崎

七戸町字野崎前平52番地3

21

花松

七戸町字花松林ノ根35番地1

22

榎林1

七戸町字塚長根11番地1

23

榎林2

七戸町字榎林家ノ前40番地1

24

昭和

七戸町字鉢森平181番地26

25

二ツ森

七戸町字二ツ森家ノ後1番地3

26

李沢・甲田

七戸町字姥沢2番地9

27

七戸町役場七戸支所

七戸町字七戸31番地2

28

七戸中学校

七戸町字鶴児平191番地

29

七戸小学校

七戸町字天王67番地

30

倉越児童公園

七戸町字倉越66番地8

31

川向集会所

七戸町字東槻木19番地2

32

城南小学校

七戸町字舘野32番地58

33

上川目集会所

七戸町字高屋敷23番地4

34

道地生活改善センター

七戸町字別曽54番地2

35

野々上生活改善センター

七戸町字中村55番地117

36

倉岡小学校

七戸町字鶴児平174番地1

37

見町配水場

七戸町字見町56番地42

38

作田川目生活改善センター

七戸町字作田94番地12

39

西野

西野 道路敷地無地番

40

荒熊内

七戸町字荒熊内67番地1276

41

消防署

七戸町字荒熊内159番地4

42―1

七戸町営スキー場

七戸町字左組106番地4

42―2

七戸町営スキー場(再送信)

七戸町字左組106番地4

43

甲田下田坪

七戸町字甲田下田坪96番地2

2 移動系

無線局種別

呼出名称

設置場所

備考

基地局

基地局

ぼうさいしちのへ

001

七戸町字森ノ上131番地4(七戸町役場本庁舎無線室)

統制台100

基地局無線送受信装置

統制局制御装置

陸上移動局

上原子簡易中継

ぼうさいしちのへ

051(基地局)

052(直接)

七戸町字柳平43番地86

簡易中継局

二ツ森簡易中継

ぼうさいしちのへ

053(基地局)

054(直接)

七戸町字二ツ森家ノ後1番地3

七戸小学校簡易中継

ぼうさいしちのへ

055(基地局)

056(直接)

七戸町字上町野127番地3

無線局種別

呼出名称

常置場所

備考

陸上移動局

ぼうさいしちのへ

301、317~321、331、336~343、349~355

七戸町字森ノ上131番地4(本庁)

車載型

ぼうさいしちのへ

330

七戸町字森ノ上359番地5(天間林保健センター)

ぼうさいしちのへ

322~329

七戸町字七戸31番地2

(七戸支所)

ぼうさいしちのへ

308

七戸町字森ノ上52番地1(天間林第一分団屯所)

ぼうさいしちのへ

309

七戸町字榎林家ノ前40番地1(天間林第二分団屯所)

ぼうさいしちのへ

310

七戸町字橋ノ上131番地11(天間林第三分団屯所)

ぼうさいしちのへ

311

七戸町字花松林ノ根35番地1(天間林第四分団屯所)

ぼうさいしちのへ

312

七戸町字堰代6番地2(天間林第五分団屯所)

ぼうさいしちのへ

313

七戸町字二ツ森家ノ表113番地17(天間林第六分団屯所)

ぼうさいしちのへ

314

七戸町字姥沢2―2番地17(天間林第七分団屯所)

ぼうさいしちのへ

302

七戸町字影津内34番地1(七戸第一分団屯所)

ぼうさいしちのへ

303

七戸町字七戸23番地1(七戸第二分団屯所)

ぼうさいしちのへ

304

七戸町字舘野32番地2(七戸第三分団屯所)

ぼうさいしちのへ

305

七戸町字中村55番地88(七戸第四分団屯所)

ぼうさいしちのへ

306

七戸町字倉岡56番地9(七戸第五分団屯所)

ぼうさいしちのへ

307

七戸町字高屋敷1番地1(七戸第六分団屯所)

ぼうさいしちのへ

315、316

七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合公立中央消防署内)

ぼうさいしちのへ

332~335、344~348

七戸町字蛇坂57番地24(蛇坂車庫)

ぼうさいしちのへ

401~405、408~410、417

七戸町字森ノ上131番地4(本庁舎)

携帯型

ぼうさいしちのへ

411

七戸町字森ノ上359番地5(天間林保健センター)

ぼうさいしちのへ

412~416

七戸町字七戸31番地2

(七戸支所)

ぼうさいしちのへ

406~407

七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合中央消防署内)

ぼうさいしちのへ

200(統制機能付半固定)

202(半固定)

七戸町字森ノ上131番地4

(本庁舎)

(本庁舎車庫)

半固定局

ぼうさいしちのへ

119(半固定)

七戸町字荒熊内159番地4(中部上北広域事業組合中央消防署内)

ぼうさいしちのへ

201(半固定)

七戸町字蛇坂57番地24(蛇坂車庫)

画像画像

画像

参照

○七戸町防災行政用無線施設戸別受信機の取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、七戸町防災行政用無線施設戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与、取扱い及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与)

第2条 受信機の設置費については、全額町が負担し、設置を希望する住民等(以下「使用者」という。)に対して無償貸与するものとする。

(受信機の管理)

第3条 町長は、受信機の管理、運用について総括し、使用者を指揮監督する。

2 使用者は、別に定める保管証書を町長に提出し、指導監督を受けるものとする。

(受信機の返還)

第4条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返納しなければならない。

2 受信機の返納があったときは、管理責任者は検査の上、これを返納しなければならない。

(受信機の移譲禁止)

第5条 使用者は、受信機を第三者に対し、譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の運用)

第6条 使用者は、受信機の使用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けるものとする。

(受信機の損害弁償)

第7条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償するものとする。

(保守点検)

第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。

(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音声変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

七戸町防災行政用無線施設管理運営規則

平成17年3月31日 規則第17号

(令和4年3月28日施行)