○七戸町公職選挙法執行規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選挙事務所の設置及び届出(第4条)

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第5条~第7条)

第4章 自動車拡声機の使用(第8条~第11条)

第5章 個人演説会等(第12条~第18条)

第6章 街頭演説(第19条・第20条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条~第24条)

第8章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第3条 七戸町議会議員及び七戸町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製するものとする。ただし、七戸町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

第2章 選挙事務所の設置及び届出

(設置届出)

第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条の規定による選挙事務所設置届出書は、様式第2号による。

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第5条 法第143条第16項第1号の表示は、七戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第14号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第6条 七戸町長選挙及び七戸町議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第15号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第16号の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第7条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

第4章 自動車拡声機の使用

(自動車拡声機の使用)

第8条 公職の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。

2 立候補の届出を受理した後において、様式第4号の申請書の提出があったときは、直ちに表示板を交付する。

(表示板の掲示)

第9条 前条の規定による表示板は、自動車にあっては、冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部等、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板等の再交付)

第10条 前3条の表示板又は腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(乗車用腕章の交付)

第11条 法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後において、第6条第2項の例により直ちに交付する。

第5章 個人演説会等

(開催の申出)

第12条 委員会の委員長は、法第163条の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、様式第6号の受付処理簿に記載して処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第13条 令第114条の規定による個人演説会開催不能の通知は、様式第7号による。

(施設の管理者に対する通知)

第14条 令第115条の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第8号による。

(開催可否の通知)

第15条 令第117条の規定により個人演説会開催の可否について管理者が通知するときは、様式第9号によらなければならない。

(開催予定表の提出)

第16条 委員会の委員長は、令第118条の規定に基づき、管理者に対し、あらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

(納付すべき費用の承認)

第17条 令第121条の規定により管理者が委員会の承認を求めることができる。

(使用中止の申出)

第18条 候補者は、公営施設の使用の承認を受けた後これを使用しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会の委員長は、前項の申出を受けたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

第6章 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章の交付)

第19条 法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗及び法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、それぞれ様式第10号及び第11号様式による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後において、第6条第2項の例により直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第20条 第8条の規定は、前条の標旗及び腕章の再交付に準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者選任届等)

第21条 法第180条第3項の規定による出納責任者選任届並びに同条第4項の規定による出納責任者選任承諾書及び推薦届出者の代表者証明書は、それぞれ様式第12号及び第13号様式によらなければならない。

(出納責任者異動届)

第22条 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動に関する届出は、様式第12号によらなければならない。

(閲覧の請求等)

第23条 何人も、委員会が法第189条第1項の規定による報告書を受理した日から2年間は、報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は、執務中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第24条 報告書の閲覧は、委員会の委員長が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の指定した場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 補則

(再立候補の場合)

第25条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たに交付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町投票区(昭和40年七戸町選挙管理委員会告示第10号)、七戸町公営施設使用の個人演説会に関する規程(昭和25年七戸町選挙管理委員会告示第7号)、街頭演説等の場合の標旗及び腕章等に関する規程(昭和33年七戸町選挙管理委員会告示第67号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年七戸町選挙管理委員会告示第90号)又は天間林村公職選挙法施行規程(昭和34年天間林村選挙管理委員会告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月2日選管告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

第1区

中野、長下、原久保、諏訪、中嶋、協和、長下団地、千鳥団地、中野団地、森ノ上、森中、上北鉱山、桜木

第2区

坪、尾山頭、柳平、馬込、天間蒼前、金沢、黄金、向原子、曙、農場

第3区

白石、上原子、栗ノ木沢、原子、白金

第4区

哘、市ノ渡、底田、十枝内、古和備

第5区

鳥谷部、栄、向中野、手代森

第6区

十字路、完栄団地、天間舘、寺沢、一本木、石沢、舟場向、けやき団地、ききょう団地

第7区

上野崎、下野崎、中岫、長沢、花松、狐久保

第8区

附田、榎林、昭和

第9区

貝塚、二ツ森

第10区

甲田、李沢、李沢団地

第11区

道ノ上、小又、天間大沢、夏間木、松ヶ沢、旭

第12区

城内、南浦、川原町、柏葉町、新川原、向町、作田(第17投票区に属さない区域)

第13区

新町、東大町、横町、下町、小川町、袋町、大荒、上町

第14区

川向、蒼前、舘野、川去(内横長根を除く。)

第15区

見町、荒屋、中村、荒屋平、沼ノ沢、野左掛、寺下、横長根

第16区

和田、山舘、上田、山屋、薬師平、八ヶ田、高屋敷、西野、萩ノ沢、八栗平、別曾、道地

第17区

牧場、鍛冶林、左組、一ノ坂

第18区

治部袋、倉岡、銀南木、南斗内

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七戸町公職選挙法執行規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年6月2日 選挙管理委員会告示第14号
令和4年3月28日 選挙管理委員会告示第6号