○七戸町議会議員選挙区設置条例

平成17年3月31日

条例第17号

(選挙区の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定に基づき、町議会議員の選挙のため選挙区を設ける。

(各選挙区において選挙すべき議員の数)

第2条 選挙区及びその区域並びに各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

区域

選挙すべき議員の数

第1区

合併前の天間林村の区域

9人

第2区

合併前の七戸町の区域

9人

この条例は、平成17年3月31日から施行し、施行後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。

七戸町議会議員選挙区設置条例

平成17年3月31日 条例第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 条例第17号