○議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員及び長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づく法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 七戸町の議会の議員及び長の選挙においては、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、その都度七戸町選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 条例第19号