○七戸町監査委員事務局設置条例
平成17年3月31日
条例第21号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、七戸町監査委員に関する事務を処理するため、七戸町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職員の定数)
第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)の定めるところによる。
(職員の身分の取扱い)
第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の身分の取扱いについては、七戸町職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。