○七戸町総合開発審議会運営規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町総合開発審議会設置条例(平成17年七戸町条例第23号)第5条の規定に基づき、七戸町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の議長)
第4条 会長は、会議の議長となる。
(その他)
第5条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。