○七戸町総合開発審議会運営規則

平成17年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町総合開発審議会設置条例(平成17年七戸町条例第23号)第5条の規定に基づき、七戸町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の議長)

第4条 会長は、会議の議長となる。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町総合開発審議会運営規則

平成17年3月31日 規則第20号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第20号