○七戸町職員の任免等発令事務取扱規程
平成17年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、町長部局の常勤職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
左欄 | 右欄 |
1 採用 | 現に町の職員でない者を、新たに町長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)を含む。)。 |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
4 出向 | 現に町長を任命権者として任用されている職員を、職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ移動させること。 |
5 兼任 | 町長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
6 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
7 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に町長を任命権者とする職員に任命すること。 |
8 併任解除 | 併任を解くこと。 |
9 任命換 | 職員としての身分を中断することなく事務吏員、技術吏員その他の身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。 |
10 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
11 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
12 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
13 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
14 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
15 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
16 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
17 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。 |
18 心得解除 | 心得を解くこと。 |
19 職務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで、当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
20 職務代理解除 | 職務代理を解くこと。 |
21 派遣 | 職員を法令の規定により本来により勤務場所以外のところに派出すること。 |
22 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
23 休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
24 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
25 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
26 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
27 定年前再任用 | 法第22条の4第1項の規定及び七戸町職員の定年等に関する条例(平成17年七戸町条例第27号。以下「定年条例」という。)により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
28 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
29 定年退職 | 法第28条の2第1項の規定及び七戸町職員の定年等に関する条例(平成17年七戸町条例第27号。以下「定年条例」という。)により退職すること。 |
30 勤務延長 | 定年条例第4条の規定により定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。 |
31 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに七戸町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第8項第3号及び第9項第4号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
32 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職務上の義務違反に対し、将来を戒めること。 |
33 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
34 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
35 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
36 辞職 | 職員の自発的意思により職を免ずること。 |
37 免職 | 法第22条の規定により条件付採用期間中の職員の職を免ずること(懲戒免職及び辞職を除く。)。 |
38 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
39 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
40 昇格 | 職務の級を上げること。 |
41 降格 | 職務の級を下げること。 |
42 給料月額7割措置 | 七戸町職員の給与に関する条例(平成7年七戸町条例第4号)附則第22項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
43 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。 |
44 育児休業 | 3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
45 職務復帰 | 育児休業の承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
(任命等の発令形式)
第3条 職員の任命等の発令形式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度町長が定める。
(発令日)
第4条 職員の任命等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任命等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。ただし、任期満了の場合は、この限りでない。
(1) 規則又は規程による職名の変更により、一時に多数の職員についての任命換をする場合
(2) 組織変更により一時に多数の職員を配置する場合
(3) 別表に掲げる人事異動の種類のうち、昇任、出向、兼任、兼任解除、併任、併任解除、配置換、兼務、兼務解除、駐在、駐在解除、事務取扱、事務取扱解除、心得、心得解除、職務代理、職務代理解除、再任用等、昇給、又は昇格のとき。
(4) その他辞令書の交付を要しないと認める場合
附則
この訓令は、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 参事に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する参事(○○課担当)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 転任者(出向を命ぜられた者)の発令形式も同様とする。 |
課長に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する○○課長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 施設の長の場合は「○○課長」を「○○(施設名)長」に読み替えるものとし、以下同様とする。 | |
課長補佐に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する○○課長補佐に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する |
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主任主査に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する○○課主任主査に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する |
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主査に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する○○課主査に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する |
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役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に任命する主事(保育士)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○課勤務を命ずる |
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職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 七戸町職員に採用する主事補(保育士)を命ずる ○○職給料表○級○号給を給する○○課勤務を命ずる |
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技能労務職員に採用する場合 | 氏名 七戸町技術(労務)職員に採用する運転技能員(○○○○)を命ずる単労職給料表○級○号給を給する○○課勤務を命ずる |
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2 昇任 | 参事に昇任させる場合 | 七戸町職員 氏名 参事(○○課担当)に昇任させる○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
課長に昇任させる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
課長補佐に昇任させる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長補佐に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
主任主査及び主査に昇任させる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課主任主査(主査)に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
職員以外の職員に昇任させる場合 | 七戸町職員 氏名 七戸町職員に任命する主事(○○)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職により下位の役付職に降任させる場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第○号の規定により○○課主査に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 七戸町職員 氏名 法第28条第1項第○号の規定により主事(保育士)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課主査に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職員の職に降任させる場合 | 七戸町職員 氏名 主事(保育士)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○課勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○課○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
4 出向 |
| 七戸町職員 氏名 七戸町○○委員会へ出向させる | 出向発令により出向前の職は解かれたものとする。 |
5 兼任 | 職員に兼任を命ずる場合 | ○○に兼任させる 主事に補する |
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6 兼任解除 |
| ○○兼務を解除する | 主事等に兼務させている場合の兼務の職は、兼任解除により解かれたものとする。 |
7 併任 |
| 七戸町○○委員会職員 氏名 七戸町職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○課勤務を命ずる |
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8 併任解除 | 七戸町職員併任 氏名 七戸町職員の併任を解除する | ||
9 任命換 | 七戸町職員 氏名 ○○に任命換する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 主に職名変更(適用給料表の変更の場合)に適用する級号給に変更を生じない場合は級号給の発令をしない | |
10 配置換 | 課長に配置換の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長に配置換する | |
施設の長に配置換の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長に配置換する | ||
課長補佐に配置換の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長補佐に配置換する | ||
主任主査及び主査に配置換の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課主任主査(主査)に配置換する | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課に配置換する | ||
11 兼務 | 課長の兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長兼務を命ずる | |
施設の長の兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長兼務を命ずる | ||
主任主査及び主査の兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課主任主査(主査)兼務を命ずる | ||
役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課兼務を命ずる | ||
出納員等の兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 出納課出納員(会計員、分任出納員)を命ずる | ||
法令、規則等による職に兼務を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 兼ねて統計主事に補する 〔兼ねて社会福祉主事に補する〕 | ||
12 兼務解除 | 課長の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長の兼務を免ずる | |
施設の長の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長の兼務を免ずる | ||
主任主査及び主査の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課主任主査(主査)の兼務を免ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課の兼務を免ずる | ||
出納員等の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 出納課出納員(会計員、分任出納員)の兼務を免ずる | ||
法令、規則等による職の兼務解除の場合 | 七戸町職員 氏名 統計主事の兼務を免ずる 〔社会福祉主事の兼務を免ずる〕 | ||
13 駐在 |
| 七戸町職員 氏名 ○○町駐在を命ずる |
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14 駐在解除 |
| 七戸町職員 氏名 ○○町駐在を解く |
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15 事務取扱 | 病気療養中の本庁課長の事務取扱を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長病気療養中同課長事務取扱を命ずる | |
欠員中の施設の長等を事務取扱を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長事務取扱を命ずる | ||
16 事務取扱解除 | 病気療養等の事務取扱解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長病気回復につき同課長事務取扱を解く |
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欠員の事務取扱解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長事務取扱を解く |
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17 心得 | 課長心得を命ずる場合 | 職員 氏名 ○○課長心得を命ずる | |
施設の長心得を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○所長心得を命ずる | ||
18 心得解除 | 七戸町職員 氏名 ○○課長心得を免ずる | ||
19 職務代理 | 病気療養等のため職務代理を命ずる場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長病気療養中同課長職務代理を命ずる |
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20 職務代理解除 | 病気療養等の職務代理解除の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長病気回復につき同課長職務代理を免ずる |
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21 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合 | 七戸町職員 氏名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで |
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派遣期間を更新する場合 | 七戸町職員 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する |
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22 派遣解除 |
| 七戸町職員 氏名 ○○○への派遣を解く |
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23 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 七戸町職員 氏名 法第28条第2項第1号の規定及び七戸町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年七戸町条例第26号。以下「分限条例」という。)により休職を命ずる 休職期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | 七戸町職員 氏名 法第28条第2項第1号の規定及び分限条例により休職を命ずる休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する | ||
休職期間の更新の場合 | 七戸町職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は「 年 月から給与は支給しない」と記載する。 | |
24 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 七戸町職員 氏名 ○○課長に復職させる (○○課主事(技師)に復職させる) |
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25 分限免職 |
| 七戸町職員 氏名 法第28条第1項の規定により免職する |
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26 失職 | 刑事事件により禁こ以上の刑に処せられた場合 | 七戸町職員 氏名 法第16条第2号の規定に該当し失職 | |
被後見人及び被保佐人の場合 | 七戸町職員 氏名 法第16条第1号の規定に該当し失職 | ||
27 定年前再任用 | 定年前再任用短時間勤務職員として任用する場合 | 氏名 七戸町職員に定年前再任用する ○○課○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する 任期は 年 月 日までとする | |
任期の満了による退職の場合 | 七戸町職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
28 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び七戸町職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 | 七戸町職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となった | ||
29 定年退職 | 職員 氏名 法第28条の6第1項の規定及び定年条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
30 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 七戸町職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限の延長の場合 | 七戸町職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 七戸町職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
期限を定めない職員となった場合 | 七戸町職員 氏名 期限の定めのない職員となった | ||
期限の到来による退職の場合 | 七戸町職員 氏名 定年条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | ||
31 暫定再任用等 | 役付職員に暫定再任用する場合 | 氏名 七戸町職員に暫定再任用する ○○課長補佐に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する 任期は 年 月 日までとする | |
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 七戸町職員に暫定再任用する 主事(保育士)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
技能労務職員に暫定再任用する場合 | 氏名 運転技能員(○○○○)を命ずる単労職給料表○級○号給を給する○○課勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | ||
暫定再任用の任期の更新の場合 | 七戸町職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の定めのない職員となった場合 | 七戸町職員 氏名 任期の定めのない職員となった | ||
任期の満了による退職の場合 | 七戸町職員 氏名 定年条例第4条の規定により任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
32 戒告 | 七戸町職員 氏名 法第29条の規定により戒告する | ||
33 減給 |
| 七戸町職員 氏名 法第29条の規定及び七戸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年七戸町条例第29号。以下「懲戒条例」という。)により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる |
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34 停職 |
| 七戸町職員 氏名 法第29条の規定及び懲戒条例により○月(日)間停職する |
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35 懲戒免職 |
| 七戸町職員 氏名 法第29条の規定により免職する |
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36 辞職 |
| 七戸町職員 氏名 辞職を承認する |
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37 免職 |
| 七戸町職員 氏名 本職を免ずる |
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38 訓告 |
| 七戸町職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 |
39 昇給 |
| 七戸町職員 氏名 ○○職給料表○級○号給を給する |
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40 昇格 |
| 七戸町職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する |
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41 降格 | 七戸町職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
42 給料月額7割措置 | 七戸町職員の給与に関する条例附則第22項の規定の適用を受けることになった場合 | 七戸町職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、七戸町職員の給与に関する条例附則第22項の規定により算定される額とする | |
七戸町職員の給与に関する条例附則第22項の規定の適用を受けないこととなった場合 | 七戸町職員 氏名 七戸町職員の給与に関する条例附則第23項第2号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第22項の規定の適用を受けなこととなった | ||
43 在籍専従 |
| 七戸町職員 氏名 法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで |
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44 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業期間 年 月 日から 年 月 日まで |
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育児休業の期間を延長する場合 | 七戸町職員 氏名 育児休業期間を 年 月 日まで延長する |
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45 職務復帰 | 育児休業の期間満了による職務復帰 | 七戸町職員 氏名 ○○課主事の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○課主事の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 七戸町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○課主事の職務に復帰させる |
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