○七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成17年3月31日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項第6条第2項第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 町が出資している団体又は町内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 七戸町職員の定年等に関する条例(平成17年七戸町条例第27号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 七戸町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている職員

(7) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるもの(以下「地方公共団体委託等業務」という。)である場合又は地方公共団体委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員を除く。)に関する七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第20条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員等である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員等である派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体委託等業務である場合又は地方公共団体委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年七戸町条例第3号)の規定により派遣された職員については、この条例の相当規定により派遣された職員とみなす。

(平成18年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例、新勤務時間条例及び第7条の規定による改正後の七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新派遣条例」という。)の規定を適用する。

第4条 新派遣条例第2条第2項第1号の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)には適用しない。

2 七戸町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年七戸町条例第14号)附則第2条第1項の規定による期限を延長することとされている職員は、七戸町職員の定年等に関する条例(平成17年七戸町条例第27号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新派遣条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例

平成17年3月31日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)