○七戸町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱

平成17年3月31日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)違反(以下「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 重大違反 法第22条第1項(最高速度を超える速度が30キロメートル毎時以上の場合に限る。)、法第64条、法第65条第1項、法第66条、法第68条、法第85条、法第87条第1項、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定の違反をいう。

(3) 軽微違反 自動車の運転中における法の規定違反(ただし、重大違反を除く。)をいう。

(4) 重傷 医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた傷害をいう。

(5) 軽傷 医師の診断により30日未満の治療期間を要すると認められた傷害をいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一の自動車事故について3人以上ある場合は、重傷とみなす。

(自動車事故等の報告)

第3条 職員は、公務外における軽微違反を除き、自動車事故等を起こしたとき、又は自動車事故に遭ったときは、速やかに所属長に口頭で報告し、7日以内に自動車事故等申告書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、自動車事故等申告書を受理したときは、職員から事情を聴取し、意見等必要事項を記載の上、自動車事故等報告書(様式第2号)にてん末書を付して、7日以内に総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、第1項の報告を受けたときは、速やかに口頭でその概要を総務課長に報告しなければならない。

4 職員が、第1項の報告及び自動車事故等申告書の提出を正当な理由なく怠ったときは、懲戒処分等の量定の加重理由として反映させるものとする。

(自動車事故等の事情聴取等)

第4条 総務課長は、前条第2項の提出を受けたとき、又は自らこれに該当する事件を知ったときは、速やかに事情を聴取し、自動車事故等調査報告書(様式第3号)を作成して町長に提出するとともに、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の手続)

第5条 総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の基準)

第6条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の量定)

第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次の各号に掲げる事由を勘案して加重又は軽減するものとする。

(1) 加重事由

 法第62条の規定に違反した場合

 法第72条第1項の規定に違反した場合

 2以上の重大違反をした場合

 3以上の軽微違反をした場合

 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合

 町に与えた損害が著しく大きい場合

 その他特別の事情がある場合

(2) 軽減事由

 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合

 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属長の命令を受けて運転に従事した場合

 その他特別の事情がある場合

2 前項の処分を決定するに当たり、必要と認めるときは、七戸町職員懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)に意見を聴くものとする。

(審査会への報告)

第8条 総務課長は、職員の自動車事故等について懲戒処分以外の処理をしたときは、審査会に事案の概要及び処理の内容等を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の七戸町職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱(昭和51年七戸町要綱第1号)又は天間林村職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱(平成16年天間林村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月10日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱及び第3条の規定による改正前の七戸町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

懲戒処分等基準表

懲戒処分等の区分

交通違反行為の種類

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

当て逃げ、ひき逃げ等

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

重大違反

・酒酔い運転

・麻薬等運転

・共同危険行為等禁止違反

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

・酒気帯び運転(0.25mg以上)

・無免許運転

免職又は停職1~6月

免職又は停職3~6月

免職又は停職4~6月

免職

免職又は停職4~6月

免職又は停職6月

免職

免職又は停職6月

免職

・酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)

・速度超過(50km/毎時以上)

停職1~3月又は減給3~6月

免職又は停職1~6月

免職又は停職3~6月

免職又は停職4~6月

免職又は停職3~6月

免職又は停職4~6月

免職

免職又は停職4~6月

免職

・速度超過(30km/毎時(高速40km/毎時)以上50km/毎時未満)

・過労運転

・無車検運行

・無保険運行

減給1~3月又は戒告

減給1~6月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職1~6月又は減給3~6月

停職1~3月又は減給1~6月

停職1~6月又は減給3~6月

免職又は停職4~6月

免職又は停職3~6月

免職又は停職6月

・飲酒運転と知りながら同乗したとき

・運転者に飲酒を勧めたとき

・飲酒運転と知りながら自動車等を提供したとき

・飲酒運転と知りながら運転行為を容認したとき

個別事例ごとに処分量定を検討する。

軽微違反

速度超過(25km/毎時以上30km/毎時(高速40km/毎時)未満)

・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為

戒告又は訓告

減給1~3月又は戒告

減給1~6月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

減給1~6月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職1~6月又は減給3~6月

免職又は停職1~6月

免職又は停職4~6月

・速度超過(25km/毎時未満)

・道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為

注意

訓告又は注意

戒告又は訓告

減給1~6月又は戒告

減給1~3月又は戒告

減給1~6月又は戒告

停職1~3月又は減給1~6月

停職1~6月又は減給3~6月

免職又は停職3~6月

備考

1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表第2に定めるところによる。

2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

3 公用車での無車検・無保険運行違反の処分量定は注意からとする。

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七戸町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱

平成17年3月31日 訓令第22号

(令和4年3月28日施行)