○七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年七戸町条例第31号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、町長がその都度必要とする期間に与えることができる。

(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 職場検診及び人間ドックの場合

(4) 国際的機関、国又は地方公共団体(地方公共団体に準ずる団体を含む。)の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間)

(6) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する業務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を別記様式により所属長を経て、町長に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第24号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第10号