○七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成17年3月31日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当り15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 七戸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年七戸町条例第9号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割り振りについては、別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第2条第1項又は第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条第1項若しくは第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当り1日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき、同条第1項若しくは第2項に規定する勤務時間となるように又は同条第4項の承認を得た勤務時間を超えない勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育する」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(第5項において「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する手続き深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(2) 次号に定める職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、七戸町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるもの若しくは七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年七戸町条例第25号)第4条に規定する特定法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、七戸町職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七戸町条例第1号)又は天間林村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年天間林村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成18年6月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第2項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(平成29年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成31年3月29日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例、新勤務時間条例及び第7条の規定による改正後の七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「新派遣条例」という。)の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 前4条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第8条関係)
労働基準法別表第1 | 適用事業の範囲 |
(1) | 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) |
(2) | 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 |
(3) | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 |
(4) | 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 |
(5) | ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 |
(6) | 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 |
(7) | 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 |
(8) | 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 |
(9) | 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 |
(10) | 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 |
(11) | 郵便、信書便又は電気通信の事業 |
(12) | 教育、研究又は調査の事業 |
(13) | 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 |
(14) | 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 |
(15) | 焼却、清掃又はと畜場の事業 |