○七戸町職員の勤務時間に関する規程
平成17年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振りを定めるとともに、職員の出勤時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは、午前8時15分から午後5時までとし、日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
2 前項の勤務時間のうち、月曜日から金曜日までは、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第4条 特別な勤務に従事するため、前条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
(出勤及び退庁)
第5条 職員は、定められた時刻に出勤し、又は退庁しなければならない。
2 職員は、出勤し、又は退庁するときは、自らタイムレコーダーにより出勤表にその時刻を記録しなければならない。
3 タイムレコーダーを設置しない出先機関にあっては、自ら出勤簿に押印又はサインをするとともにその時刻を記録しなければならない。
4 遅刻、早退等についても、前3項の規定により同様の取扱いをするものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月2日訓令第8号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。