○七戸町職員服務規程
平成17年3月31日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に定めのあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。
(履歴事項の異動届等)
第3条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第1号)により、町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(職員身分証)
第4条 職員は、常に職員身分証(様式第2号)を携行しなければならない。
(名札)
第5条 執務中は、名札(様式第3号)をはい用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、はい用しないことができる。
(1) 公務のため町外へ旅行する場合
(2) はい用することにより作業上危険を及ぼすおそれのある場合
(職員身分証及び名札の再交付)
第6条 職員身分証並びに名札をき損し、又は亡失したときは、その旨を総務課へ申し出て再交付を受けるものとする。この場合においては、実費を徴することができる。
(出勤簿)
第7条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、自ら出勤カードをタイムレコーダーに通し、タイムレコーダーによらない職員は、出勤時に、直ちに出勤簿に押印又はサインをしなければならない。
2 公務の都合又は他の事由により前項の規定により難いときは、所属課長及び総務課長に報告しなければならない。
(欠勤)
第8条 職員は、職務に専念する義務が免除される場合を除き、家事その他の事由により勤務できない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第4号)にその事由を確認できる証明書類を添付して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由による場合は、所属長に勤務することができない旨を連絡し、事後速やかに任命権者に欠勤届を提出しなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第10条 職員は、時間外勤務及び休日勤務をしようとするときは、あらかじめ時間外勤務命令票により主管課長を経て総務課長及び副町長の命令を受けてしなければならない。
(退庁時の注意)
第11条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次の各号に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 管掌する文書その他の物品を整とんし、散逸させてはならない。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のため、必要な処置を採ること。
(復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後、速やかに復命書(様式第5号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(私事旅行等の届出)
第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(様式第6号)を所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続を執る際に、年次休暇願の備考欄に記載した場合は、この限りでない。
(営利企業等の従事許可の手続)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第7号)を提出しなければならない。
(非常時の心得)
第15条 職員は、執務時間の内外を問わず、庁舎又は近傍に火災その他非常変災あるときは速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司不在のときは、臨機の措置をしなければならない。
(事務引継)
第16条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受け、総務課長へ提出しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。