○七戸町職員表彰規程

平成17年3月31日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町民全体の奉仕者として、他の模範とすることができる職員を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、町に勤務する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。

(1) 自己の危険をかえりみないでその職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、考案又は有益な献策をした者

(3) 職務について抜群の努力を尽くし、成績顕著な者

(4) 職員として25年以上在職し、精勤恪勤及び功績顕著な者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(6) 職務外に関することで職員の名誉を高揚した者

(7) その他特に表彰することを適当と認められた者

2 課、係等(以下「団体」という。)前項第3号第5号及び第7号のいずれかに該当する者と認めるときは、これを表彰する。

(表彰の種類及びその方法)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状を授与して行う表彰

(2) 賞詞を授与して行う表彰

2 表彰状は、第3条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に顕著な功労があると認められるもの又は特に成績優秀であると認められるものに授与する。

3 賞詞は、第3条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する者のうち顕著な功労があると認められるもの又は成績優秀であると認められるものに授与する。

4 表彰を行う場合には、賞品又は賞金を加授することがある。

(死亡者の表彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰状を授与して行う表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

2 賞詞を授与して行う表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰手続)

第7条 第3条の規定に該当するものがあるときは、職員の場合は会計管理者、課長及びかいの長は様式第1号、団体の場合は総務課長が様式第2号により町長に内申しなければならない。

(審査会)

第8条 職員の表彰に関する事項について審査するため、七戸町職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第9条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長には副町長を、委員には会計管理者、各課長及び総務課長補佐をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集する。

(記録登載)

第10条 表彰を行ったときは、人事記録に登載するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

七戸町職員表彰規程

平成17年3月31日 訓令第26号

(令和4年3月28日施行)