○七戸町職員衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 法第13条に規定に基づき、産業医を置き、医師の職にある者をもって充てる。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者
(2) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(衛生管理者である委員を除く。)の半数は、七戸町職員組合の推せんした者の中から指名するものとする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が召集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断(採用時前1月以内に町で指定する医療機関において、これを受け、町に提出している場合を除く。)
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診業務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 衛生管理者は、第17条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)に任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の七戸町職員衛生管理規程(平成3年七戸町訓令第2号)又は天間林村職員安全衛生管理規程(平成元年天間林村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時 1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき 1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断定期健康診断特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき 1回 | 定期健康診断の検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置換時 |
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成人病健康診断 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき 1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(参考)
昭和47年9月30日
労働省告示第93号
省略することができる項目
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血液の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |