○七戸町職員被服貸与規程
平成17年3月31日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町職員が業務に従事するため着用する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服)
第2条 職員に貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、予算によって被服の種類、貸与期間等を変更することができる。
2 前項の貸与期間の計算は、現物を貸与した月から起算する。
(貸与被服の取扱い)
第3条 所属長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上で行うものとする。
2 貸与された被服は、丁寧に取り扱い、常に清潔にしなければならない。
(被服の返納)
第4条 職員が休職若しくは退職を命じられたとき、又は貸与期間満了したときは、速やかに貸与された被服を被服返納届(様式第2号)により返納しなければならない。
2 町長は、貸与期間満了により返納された被服のうち再使用不能と認められるもの又はき損の程度が修理可能と認められるものは、返納者に納付することができる。
(き損亡失等の届出)
第5条 職員は、貸与被服を亡失し、又は修理不能程度にき損したときは、速やかにその旨(き損の場合は現物を添えて)町長に被服亡失(き損)届(様式第3号)により届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その実情を調査し、亡失又はき損が職員の故意若しくは重大な過失によるものと認めたときは、速やかに相当額の弁償を命じなければならない。
(事務処理)
第6条 総務課に被服貸与簿(様式第4号)を備え付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 被服の種類 | 貸与期間 | 生地 | 摘要 | |
一般職職員 | 男 | 業務服 | 3年 | 化繊 | 上衣 |
女 | 上衣、夏冬各1 | ||||
運転技能員 | 作業服 | 2年 | 綿 | 上下衣共 | |
技能主事 | 業務服 | 3年 | 化繊 | 上衣 |