○七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月31日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、七戸町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 287,000円
副議長 月額 233,000円
議員 月額 225,000円
第3条 議員の報酬は、その資格取得の日から計算して支給する。
2 議長及び副議長の報酬は、就任した日から計算して支給する。
第4条 議長、副議長及び議員の退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の報酬の全額を支給する。ただし、前条の規定にかかわらず、いかなる場合も報酬は、重複して支給しない。
2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。
(議員報酬の支給日)
第5条 報酬は、毎月21日(その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第6条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する内国旅行の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)で行政職給料表2級以上の職務にある者の例により計算した額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第1の定額による。ただし、特別車両料金は、研修視察を除く旅行で片道500キロメートル以上のものについて支給することができる。
(期末手当)
第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ一般職の職員の期末手当の支給日の日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡等によってその職を離れたこれらの者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡等によってその職を離れた日現在)において前項に規定するものが受けるべき報酬月額及び報酬月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、七戸町職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。
3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会等の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(支給方法)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 議会の議員に支給されることとなる平成18年6月及び12月の期末手当に係る支給割合については、第7条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の80」と、「100分の170」とあるのは「100分の85」とする。
4 議会の議員に支給されることとなる平成19年12月の期末手当に係る支給割合については、第7条第2項の規定にかかわらず、「100分の165」とあるのは「100分の125」とする。
6 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、議長の報酬は月額258,300円とし、副議長の報酬は月額209,700円とし、議員の報酬は月額202,500円とする。ただし、当該期間に支給する期末手当の額の算定の基礎となる報酬の月額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月13日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第15号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の140」を「100分の125」に、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第24号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月10日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月8日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月7日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月7日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月6日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月7日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
内国旅行の旅費
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
議長、副議長及び議員 | 実費又は25円 | 3,000円 | 2,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、県内に宿泊したものとみなす。
別表第2(第4条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | |||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
議長、副議長及び議員 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | ||||
区分 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
議長、副議長及び議員 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
備考
1 この表中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
議長、副議長及び議員 | 70,070円 | 85,090円 | 100,100円 | 520,000円 |