○七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、あらかじめ町長と協議して定める額とする。
第3条 委員等の報酬額は、月額及び年額で定められている場合は、新たに委員等になったものには、月額の場合はその日から、年額の場合はその月から報酬を支給し、退職又は死亡等によって委員等でなくなったときは、月額の場合はその日まで、年額の場合はその月まで報酬を支給する。
2 前項の場合の報酬額は、月額の場合はその月の現日数により日割計算し、年額の場合は月額計算とする。
第4条 特別職の職員の報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 報酬が月額で定められている場合 一般職の職員の例による。
(2) 報酬が日額で定められている場合 任命権者が定める。
(費用弁償)
第5条 七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年七戸町条例第41号)の適用を受ける特別職の職員(以下「町長等」という。)及び七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)であって、委員等を兼ねているものには報酬を支給しない。
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第16号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第19号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 区別 | 報酬額 | 旅費の額 | |
教育委員会 | 委員 | 日額 5,400円 | 別表第2の第1の額 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 37,100円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 月額 15,900円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 10,600円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 5,700円 | ||
委員 | 日額 5,400円 | |||
監査委員 | 識見委員 | 日額 6,400円 | ||
選出委員 | 日額 5,700円 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,700円 | ||
委員 | 日額 5,400円 | |||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 5,400円 | 別表第2の第2の額 | |
委員 | 日額 5,300円 | |||
表彰審議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
七戸町行政不服審査会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
農業委員会委員候補者選考委員会 | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
防災会議 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
総合開発審議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
社会教育委員 | 議長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
文化賞審議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
スポーツ顕賞審議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
教育福祉援助基金運営委員会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
公民館運営審議会 | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
図書館協議会 | 議長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
文化財審議委員 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
農村地域工業等導入促進対策協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
農業振興地域整備促進協議会 | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
地域農業振興推進協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
農村環境改善センター運営協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
都市計画審議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
上下水道事業経営審議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
町営住宅供給選考委員会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
新幹線対策協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
七戸町地域ケア会議 (生活支援ハウス入所判定委員会) | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
健康づくり推進協議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
七戸町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会 | 委員長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
献血推進協議会 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
児童館運営協議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
出稼相談委員 | 委員 | 日額 5,400円 | ||
土地区画整理審議会 | 会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
土地区画整理評価員 | 委員 | 日額 5,300円 | ||
町立学校 | 学校医 学校歯科医 | 一校につき | 年額 140,000円 | |
学校薬剤師 | 一校につき | 年額 45,000円 | ||
選挙管理委員会 | 選挙長 | 国で行う選挙において支払われる報酬額とする。ただし、国で行う選挙以外の選挙において支払う報酬額は、当該選挙直前の国で行われた選挙において支払った報酬額によるものとする。 | ||
投票所の投票管理者 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
投票所の投票立会人 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
選挙立会人 | ||||
専門委員及び地方自治法第203条の2に規定するその他の委員その他の構成員 | 委員長、会長 | 日額 5,400円 | ||
委員 | 日額 5,300円 | |||
七戸町鳥獣被害対策実施隊 | 隊員 | 日額 5,000円 | 別表第2の第3の額 |
別表第2(第6条関係)
内国旅行の車賃、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
第1 | 実費又は25円 | 2,700円 | 2,300円 | 12,000円 | 10,600円 | 3,000円 |
第2 | 実費又は25円 | 2,500円 | 2,100円 | 12,000円 | 10,600円 | 3,000円 |
第3 | 実費又は25円 | 2,400円 | 2,000円 | 12,000円 | 10,600円 | 3,000円 |