○七戸町特別職報酬等審議会条例
平成17年3月31日
条例第40号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、七戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、当該委員は、七戸町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七戸町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の七戸町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。