○七戸町職員の扶養手当支給手続に関する規則

平成17年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、扶養手当支給手続に関し必要な事項を規定するものとする。

(届出)

第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第3条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができる程度の者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族のある職員が異動した場合)

第5条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は、第3条及び第4条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。

(届出の受理)

第7条 条例第9条第2項の届出を受理した日は、届出を受付けた日をさすものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の七戸町又は天間林村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町職員の扶養手当支給手続に関する規則

平成17年3月31日 規則第32号

(令和4年3月28日施行)