○七戸町職員の給与に関する条例第13条に規定する規則で定める時間等を定める規則

平成17年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める時間)

第2条 給与条例第13条に規定する規則で定める時間は、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第2条の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以外になるときのあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(規則で定める割合)

第3条 給与条例第13条に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(その他)

第4条 この規則に規定するもののほか、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町職員の給与に関する条例第13条に規定する規則で定める時間等を定める規則

平成17年3月31日 規則第34号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第34号