○七戸町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第35号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る七戸町管理職手当に関する規則別表に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 参事、総務課長 6,000円

(2) 全ての課長 4,000円

(3) その他の管理職員 4,000円

2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第15条の2第2項第2号の規則で定める額は、第1条に規定する職員の占める職に係る七戸町管理職手当に関する規則別表に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 参事、総務課長 3,000円

(2) 全ての課長 2,000円

(3) その他の管理職員 2,000円

2 条例第15条の2第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年七戸町規則第14号)又は天間林村職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年天間林村規則第22号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(平成30年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

七戸町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第35号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第35号
平成30年9月20日 規則第12号