○七戸町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第35号
(管理職員)
第1条 七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第15条の3第1項の第7条の2第1項に規定する職にある職員とは、七戸町管理職手当に関する規則(平成17年七戸町規則第31号)別表に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る七戸町管理職手当に関する規則別表に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 参事、総務課長 6,000円
(2) 全ての課長 4,000円
(3) その他の管理職員 4,000円
2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第15条の2第2項第2号の規則で定める額は、第1条に規定する職員の占める職に係る七戸町管理職手当に関する規則別表に掲げる支給割合に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 参事、総務課長 3,000円
(2) 全ての課長 2,000円
(3) その他の管理職員 2,000円
2 条例第15条の2第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。