○七戸町職員の寒冷地手当の支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他寒冷の地域)
第2条 条例第18条第1項のその他寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)に掲げる中で、青森県内の地域とする。
(支給対象外の職員)
第3条 条例第18条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 七戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年七戸町条例第25号。以下「公益法人等派遣条例」という。)(公益法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当が支給される職員を除く。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(世帯主)
第4条 条例第18条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(その他寒冷の地域における寒冷地手当の額)
第5条 条例第18条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当法第2条第1項の規定の例により算出される額とする。
(日割計算の適用者)
第6条 条例第18条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(4) 基準日において有給休職者が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(5) 基準日において有給休職者が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第20条第2項の規定による割合を変更された場合
(日割計算)
第7条 条例第18条第4項の規則で定める額は、同条第2項又は第3項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(支給日等)
第8条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(2) 七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号)の適用を受ける職員
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。