○単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年3月31日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当とする。
(給与の基準)
第3条 単純労務者の給与の基準は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
第6条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び退職手当とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年七戸町条例第15号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年天間林村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与の支給については、合併前の条例の例による。
附則(令和元年9月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。