○七戸町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号。以下「条例」という。)に基づく旅費の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務による区分等)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職務に対応する他の給料表の適用を受ける職員の職務に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定めのない者の行政職給料表の各等級に相当する職務の級については、1級相当に決定する場合を除き、その都度任命権者が町長に協議して定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第37条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国の旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定による路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(日額旅費を支給する旅行)

第8条 条例第24条の規定による日額旅費は、次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げる旅行とする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査、検査又は滞納整理のための在勤地内の旅行

(2) 営農及び畜産指導のための在勤地内の旅行

(3) 国土調査のための在勤地内の旅行

(4) 工事の施行、調査、測量、設計、監督又は検査のための在勤地内の旅行

(5) 保健指導のための在勤地内の旅行

(6) 研修、講習、訓練その他これに類する目的(以下「研修」という。)のための旅行で町長が指定した旅行

(日額旅費)

第9条 前条第1号から第5号までに掲げる旅行について支給する日額旅費は、別表第2の定額による。

2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において特に多額の鉄道賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃又は車賃を加給することができる。

3 第1項の規定による日額旅費の支給を受ける旅行をした者が当該旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊したときは、別表第3の宿泊の定額を当該旅行について支給される日額旅費に加給する。

第10条 第8条第6号に掲げる職員の旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて別表第4に掲げる日額旅費を支給する。

(日額旅費の支給)

第10条の2 日額旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。

2 前条に規定する旅行については、前項の規定は適用しない。

(適用除外)

第11条 第8条第1号から第5号までに規定する旅行で、同日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費(条例第25条の規定により支給する旅費を含む。)の対象となる旅行とが行われた場合においては、日額旅費に関する規定は適用しない。

(公用車の定義)

第12条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に定める自動車(2輪の自動車を除く。)で町有のもの又は借りたものをいう。

(旅費の調整基準)

第13条 条例第37条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わない。

(2) 公用車を利用して旅行した場合には、鉄道賃、車賃を支給しない。

(3) 道路交通法第2条に定める自転車で2輪のもの及び原動機付自転車で、町有のもの又は公用に供する目的で借りたものを利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

(4) 旅行中における疾病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合には、旅行命令期間中当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を減額支給する。

(5) 赴任を命ぜられた日の翌日から6月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。

(6) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この号において同じ。)を支給する場合において、次のからに該当するときは、それぞれ当該からに掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための町公舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(8) 歯舞群島、色丹島、国後島又は択捉島へ旅行する場合の支度料は、支給しないものとする。

(9) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第4の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(特例)

第14条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規則により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和48年七戸町規則第8号)又は天間林村職員等の旅費支給に関する規則(昭和40年天間林村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年8月26日規則第13号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

医療職給料表

単労職給料表

4級以上

3級以上

5級以上

3級以下

2級以下

4級以下

別表第2(第9条関係)

区分

8級以下の職務にある者

公用車を利用しない旅行

4輪の公用車を利用する旅行

2輪の公用車を利用する旅行

在勤地内の旅行

行程8km以上16km未満又は所要時間5時間以上8時間未満

600円

300円

300円

行程16km以上又は所要時間8時間以上

900

450

450

在勤地外の旅行

行程8km以上16km未満又は所要時間5時間以上8時間未満

600

300

300

行程16km以上25km未満又は所要時間8時間以上

900

450

450

行程25km以上35km未満

1,160

570

570

行程35km以上45km未満

1,460

710

行程45km以上55km未満

1,680

830

行程55km以上

1,940

970

備考

1 この表中「在勤地内」とは条例第2条第3項ただし書に規定する地域をいい、「在勤地外」とはこれ以外の地域をいう。

2 4輪の公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める自動車の種類のうち大型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車をいう。

3 2輪の公用車とは、道路交通法第2条第10号に定める原動機付自転車及び同法第3条に定める自動2輪車をいう。

4 自動車の運転を業務としている者は、七戸町管内の旅費は支給しない。

別表第3(第9条関係)

区分

宿泊料

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の施設に宿泊した場合

4,790円

食事を提供しない公用施設に宿泊した場合

1,450円

その他の場合

2,900円

別表第4(第10条関係)

区分

日額

摘要

自治大学校で研修を受ける場合

町長が定めた宿泊料に2,500円を加算した額

往復に要する旅費2泊3日の普通旅費

市町村アカデミーで研修を受ける場合

町長が定めた宿泊料に2,500円を加算した額

往復に要する旅費2泊3日の普通旅費

東北自治研修所で研修を受ける場合

町長が定めた宿泊料に2,500円を加算した額

往復に要する旅費1泊2日の普通旅費

青森自治研修所で研修を受ける場合

町長が定めた宿泊料に1,510円を加算した額

交通費については実費

その他の研修を受ける場合

県外

町長が定めた宿泊料に2,500円を加算した額

 

県内

町長が定めた宿泊料に1,000円を加算した額

 

七戸町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成19年4月18日 規則第15号
平成28年8月26日 規則第13号
平成29年3月9日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第7号
令和元年9月12日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年3月24日 規則第19号
令和2年6月24日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第18号